私のノート<社会福祉法>-1

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※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。

最初に

パソコンに「私のノート<社会福祉法>ー1」の文字が書いている。

前回同様に、黄色マーカーは平成25年以降の過去問題や予想模試で何らかの形で出題された箇所、もしくはその周辺知識になります。

最新の社会福祉法の条文は下記URLをご参照下さい。
 →参考資料:社会福祉法(令和2年6月12日)

社会福祉事業法の一部改正について

社会福祉法は、昭和26年に社会福祉事業法として制定されました。また、平成12年に社会福祉事業法から社会福祉法に名称変更されています。

これにより、以下の内容が改正されています。

・「社会福祉事業法」も「社会福祉法」も、社会福祉の共通基盤について規定している法律である。
→令和元年後期の社会福祉において出題されています。

・改正の趣旨は、社会福祉の一層の増進に資する観点から、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域福祉の推進を図るため。(法律の目的に追加)
→令和元年後期の社会福祉において出題されています。

・障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、盲導犬訓練施設を経営する事業、知的障害者相談支援事業、知的障害者デイサービス事業、知的障害者デイサービスセンターを経営する事業及び福祉サービス利用援助事業を新たに社会福祉事業に追加。

・社会福祉法人の設立要件が緩和された。
→平成31年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないことを、社会福祉法人の事業経営の原則とすること。

・社会福祉事業の経営者による福祉サービスを利用しようとする者に対する情報の提供の努力義務。

・国、地方公共団体による情報提供体制の整備の努力義務。

・社会福祉を目的とする事業を経営する者に対して、「福祉サービスの提供の原則」について定める努力義務。

・利用契約についての説明・書面交付義務付け

・社会福祉事業の経営者は、誇大広告をしてはならない。

・地域福祉権利擁護制度(福祉サービス利用援助事業)を都道府県社会福祉協議会において実施
 →参考資料:福祉サービス利用援助事業について(厚労省)

・第三者が加わった施設内における苦情解決の仕組みの整備

・都道府県社会福祉協議会に苦情解決のための委員会(運営適正化委員会)を設置

・社会福祉事業の経営者の苦情解決の責務を明確化し、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
→平成31年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・市町村地域福祉計画(市町村が策定)と都道府県地域福祉支援計画(都道府県が策定)の努力義務
→令和3年後期、平成31年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・知的障害者福祉等に関する事務の市町村への移譲

・社会福祉協議会、共同募金、民生委員・児童委員の活性化

・民生委員・児童委員の職務の明確化

・措置制度から利用者契約制度へ。但し、措置制度が廃止された訳ではなく、要保護児童に関する制度などについては、措置制度を存続。
→令和3年前期、令和2年後期の社会福祉において出題されています。ちなみに、助産施設、母子生活支援施設については平成13年施行の児童福祉法改正により措置制度が廃止されています。

・障害者関連の福祉サービスの利用においては、措置制度から利用者が事業者と直接契約し、市町村が利用者に対し支援費を支給する方式に改められた。
→平成31年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

参考資料:社会福祉事業法等の改正について(厚労省)

参考資料:社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の概要(厚労省)

・社会福祉法への改正により、地方公共団体、社会福祉法人中心から、特定非営利活動法人や企業など民間へも拡大することが進められた。
→令和3年前期の社会福祉において出題されています。

目的

この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域福祉の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
→第1条に記載。平成30年後期、平成29年前期の社会福祉において出題されています。利用者保護の観点は、地域福祉の推進と並んで明確に規定されています。

参考資料:社会福祉法 最終改正<令和2年6月12日>

社会福祉事業

第2条に第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業について記載されています。

以下の参考資料に纏めてますのでご確認下さい。

福祉サービスの基本的理念

・福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
→第3条に記載。平成29年の神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。基本理念についても社会福祉事業法から社会福祉法への名称変更時に改正されています。

地域福祉の推進

地域住民等は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

福祉サービスの提供の原則

・社会福祉法において、福祉サービスの提供の原則について定めている。
→平成30年前期の社会福祉において出題されています。

・国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
→第6条1に記載。

地方社会福祉審議会

・社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県並びに指定都市及び中核市に地方社会福祉審議会を置くものとする。
→第7条1に記載。

福祉に関する事務所

・都道府県及び市(特別区、指定都市、中核市を含む)は、条例で、福祉事務所を設置する義務がある。
→第14条に詳細記載。平成30年前期の社会福祉、平成30年、平成29年の神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・町村は条例で、福祉事務所を任意で設置することができる。
→第14条3に詳細記載。平成30年前期の社会福祉、平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・都道府県の設置する福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどる。
→第14条5に記載。

・市町村の設置する福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどる。
→第14条6に記載。

・福祉事務所には、原則として、長及び指導監督を行う所員、現業を行う所員、事務を行う所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、長は指導監督を兼ねる。
→第15条に詳細記載。令和2年後期の社会福祉において出題されています。福祉事務所には、上記の所員以外の配置義務はありません。

・福祉事務所長は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
→第15条2に詳細記載。

・指導監督を行う所員、現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならない。
→第15条6に記載。

社会福祉主事

・都道府県、市及び福祉事務所設置の町村に、社会福祉主事を置く。
→第18条1に記載。平成30年前期の社会福祉において出題されています。

・都道府県の社会福祉主事は、生活保護法、児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務を行うことを職務とする。
→第18条3に詳細記載。平成30年前期の社会福祉において出題されています。

・市及び町村の社会福祉主事は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
→第18条4に詳細記載。平成30年前期の社会福祉において出題されています。

・社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢20歳以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
→第19条に記載。令和元年後期、平成30年前期の社会福祉、令和2年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。社会福祉主事は国家資格ではなく、任用資格です。

 大学、高等学校又は専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
 社会福祉士
 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

社会福祉法人

・社会福祉法人は、社会福祉法に基づいて設立された法人である。
→第22条に記載。令和2年、平成29年の神奈川県地域限定の社会福祉、平成29年後期の社会福祉において出題されています。社会福祉法人は、公益性の高い非営利法人として社会福祉事業を行うことを目的としています。

・社会福祉法人の今日的な意義は、多様化・複雑化する福祉ニーズを充足するための取り組みを積極的に講じ、地域福祉に貢献することにある。
→平成29年後期の社会福祉において出題されています。

・社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
→第29条、第34条に記載。第一種社会福祉事業を経営する際は開始前に届け出が必要なことも第62条に記載されています。

・社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
→第24条に詳細記載。

・社会福祉法人は、社会福祉事業及び公益事業を行うに当たつては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。
→第24条2に詳細記載。

・社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。
→第25条に詳細記載。平成29年前期の社会福祉において出題されています。

・社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益事業又は収益事業を行うことができる。
→第26条に詳細記載。平成29年後期、平成29年前期の社会福祉において出題されています。尚、社会福祉法人は、社会福祉事業、公益事業、収益事業を行うことができます。

・社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
→第28条に詳細記載。

・社会福祉法人は、設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
→第29条に詳細記載。

・社会福祉法人の所轄庁は、原則その主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。ただし、主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であつて事業がその区域を越えないものは、市長(特別区の区長を含む。)が管轄庁となる。また、主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であってその行う事業が2以上の市町村の区域にわたるもの及び地区社会福祉協議会である社会福祉法人は、指定都市の長が管轄庁となる。
→第30条に詳細記載。

・社会福祉法人でその行う事業が2以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであつて、厚生労働省令で定めるものにあつては、その所轄庁は厚生労働大臣とする。
→第30条2に詳細記載。

・社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。
→第48条に詳細記載。

・社会福祉法人は、一般財団法人等と比べて厳格な規制が課せられてはいるが、税制等において手厚い助成措置が講じられている。
→令和2年神奈川県地域限定の社会福祉、平成29年後期の社会福祉において出題されています。

・国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは社会福祉法人に対し、補助金の支出やより有利な条件での貸付金の支出、若しくはその他の財産を譲り渡し、貸し付けることができる。
→第58条に詳細記載。平成29年前期の社会福祉において出題されています。

・社会福祉法人は、主たる事務所のある市町村や都道府県を超えて事業を行うことができる。

・社会福祉法人は、強い公的規制の下、助成を受けられる特別な法人として創設。

・社会福祉法人は、憲法第89条の「公の支配」に属しない民間社会福祉事業に対する公金支出禁止規定を回避することができる。
→参考資料:生活保護と福祉一般:社会福祉法人(厚労省)

・社会福祉法人が未成年後見人として選任されることがある。
→民法840条3に詳細記載。平成29年後期の社会福祉において出題されています。

機関の設置

・社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
→第36条に記載。

・社会福祉法人は会計監査人を置くことができ、会計監査人の配置が義務付けられているのは、特定社会福祉法人(事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。)
→第37条に詳細記載。

・会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
→第45条2に詳細記載。

役員の資格等

・監事は、理事又は社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
→第44条2に詳細記載。

・理事は6人以上、監事は2人以上でなければならない。
→第44条3に詳細記載。

・理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。
→第44条4に詳細記載。
 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者

・監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。
→第44条5に詳細記載。
 社会福祉事業について識見を有する者
 財務管理について識見を有する者

・社会福祉法人の理事は職員を兼務できる。

・社会福祉法人の監事は理事または職員を兼務できない。

→参考資料:社会福祉法人の役員等の兼務について(厚労省)

任期

・役員の任期は、原則として選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
→第45条に詳細記載。再任は可能です。

・会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
→第45条3に詳細記載。

理事及び理事会

・理事会は、次に掲げる職務を行う。
→第45条13の2に記載。
 社会福祉法人の業務執行の決定
 理事の職務の執行の監督
 理事長の選定及び解職

・理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。
→第45条13の3に記載。

・理事会は、各理事が招集する。
→第45条14に記載。

・理事会の決議は、原則として議決に加わることができる理事の過半数が出席し、行う。
→第45条14の4に詳細記載。

・理事長は、社会福祉法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
→第45条17に詳細記載。

・監事は、理事の職務の執行を監査する。
→第45条18に詳細記載。

最後に

・平成12年の社会福祉事業法から社会福祉法へ名称変更された際の改正内容に関する設問については度々出題されているため、要確認です。

・社会福祉法人の役員や任期の詳細については、5年以上前の過去問で様々な設問があったため目を通しておくことをお勧めします。


実技試験対策について掲載中です。以下ご参照下さい。

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理系の4年制大学を卒業するもリーマンショック時の就活、育休中の2度の転勤、コロナ禍到来により、今後の働き方を見直すきっかけに。そんな中、令和3年前期に年齢にも経済危機にも負けない資格、保育士国家資格に一発合格。現在は、2児の母として子育てに奮闘しながら一発合格のノウハウや育児に役立つ情報を公開。

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