私のノート<社会福祉法>-2

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※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。

社会福祉施設の基準

・都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
→第65条に記載。平成31年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

福祉サービスの情報提供

・社会福祉法において、福祉サービスの情報の提供に関することが定められている。
→令和3年後期の社会福祉において出題されています。

・社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行う努力義務がある。
→第75条に詳細記載。

・国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずる努力義務がある。
→第75条2に記載。令和2年後期、平成30年後期の社会福祉において、条文がそのまま出題されています。

・社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあった場合には、契約の内容及びその履行に関する事項について説明する努力義務がある。
→第76条に詳細記載。平成30年後期、平成29年後期の社会福祉において、社会福祉事業の経営者による情報提供等に関する規定について問われています。

・社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、書面を交付する義務がある。
→第77条に詳細記載。平成29年後期の社会福祉において、社会福祉事業の経営者による情報提供等に関する規定について問われています。

・社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供する努力義務がある。
→第78条に詳細記載。令和2年、平成30年神奈川県地域限定、平成29年の神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずる努力義務がある。
→第78条2に詳細記載。平成29年の神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・社会福祉事業の経営者は、誇大広告をしてはならない。
→第79条に詳細記載。平成30年後期、平成29年後期の社会福祉において出題されています。誇大広告は禁じられてますが、広告すること自体が禁じられている訳ではありません。

福祉サービス利用の援助等

・福祉サービス利用援助事業を行う者は、利用者の意向を十分に尊重するとともに、利用者の立場に立つて公正かつ適切な方法により行わなければならない。
→第80条に詳細記載。

・都道府県社会福祉協議会は、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内において必要な事業を行うとともに、事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行うものとする。
→第81条に詳細記載。

・実施主体は、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会。ただし、事業の一部を、市区町村社会福祉協議会等(基幹的社協等)に委託できる。
→平成30年、平成29年の神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努める努力義務がある。
→第82条に詳細記載。令和3年前期、令和2年後期の社会福祉において出題されています。虐待を受けた児童からの苦情も含まれます。

・社会福祉事業の経営者に対して「苦情解決責任者」「苦情受け付け担当者」「第三者委員」の設置が求められる。
→参考資料:社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について
令和3年前期の社会福祉において出題されています。

・福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、運営適正化委員会を置くものとする。
→第83条に詳細記載。令和3年後期、平成31年前期、平成29年前期の社会福祉において出題されています。運営適正化委員会に加え、契約締結審査会も設けられています。

・運営適正化委員会の構成員は、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者。
→第83条に詳細記載。

・運営適正化委員会は、必要があると認めるときは、福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
→第84条に詳細記載。平成31年前期の社会福祉において出題されています。

・運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。
→第85条に記載。令和2年後期、平成31年前期の社会福祉において出題されています。虐待を受けた児童も運営適正化委員会に申し立てることができます。

・運営適正化委員会は、申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあっせんを行うことができる。
→第85条2に詳細記載。

・運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
→第86条に詳細記載。平成31年前期の社会福祉において出題されています。

・福祉サービス利用援助事業の実施主体は、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会で、第二種社会福祉事業に分類される。
→令和3年前期の社会福祉において出題されています。

・福祉サービス利用援助事業とは、精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスの利用に関する相談・助言、福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与すること、その他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。
→第2条3の12に詳細記載。

<対象者>
判断能力が不十分な者であり、かつ本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者。
→令和3年前期、平成29年前期の社会福祉、平成30年、平成29年の神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。年齢制限などはありません。契約の判断ができないものに代わって契約する等の業務は含まれません。

<援助内容>
援助内容について、令和3年前期の社会福祉において出題されています。
福祉サービスの利用援助
→平成29年の神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
苦情解決制度の利用援助
→平成29年前期の社会福祉、平成29年の神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等
→平成29年の神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
①~③に伴う援助として「預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理」「定期的な訪問による生活変化の察知」
→平成29年前期の社会福祉において出題されています。

<実施体制>
基幹的社協等に、専門員(原則常勤)と生活支援員(非常勤)を配置。
→平成29年前期の社会福祉において出題されています。

<利用料>
実施主体が定める利用料を利用者が負担する。
→平成30年前期の社会福祉、平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・実施主体は、本事業の実施状況を運営適正化委員会に定期的に報告することとされている。
→平成30年前期の社会福祉において出題されています。

・事業開始から福祉サービス利用援助の実利用者数は漸次増加傾向にある。
→参考資料:日常生活自立支援事業利用者のニーズや支援上の課題について(全社協)
 令和3年前期の社会福祉において出題されています。

・福祉サービス利用援助は、利用を希望する者が実施主体に対して申請することが原則。

・福祉サービス利用援助は、有資格者を主体とした事業ではない。

参考資料:福祉サービス利用援助事業について(厚労省)

参考資料:日常生活自立支援事業利用者のニーズや支援上の課題について(社会福祉法人 全国社会福祉協議会)

福祉サービス第三者評価事業

・第三者評価制度は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準において、社会的養護関係施設での実施が義務付けられている。
→令和4年前期、令和3年前期、平成29年前期の社会福祉において出題されています。

・社会福祉法第78条が第三者評価事業の目的であり、これに基づき、福祉サービス第三者評価事業が実施されている。
→令和3年前期の社会福祉において、福祉サービス第三者評価事業の目的が問われています。

ここで、社会福祉法からは逸れますが、社会福祉法の第78条に関連するため、第三者評価事業について少し掘り下げます。

・社会的養護関係施設(乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設)はその運営の質の向上を図るため、第三者評価(3年に1度)及び自己評価(毎年)の実施とそれらの結果の公表が義務づけられている。
→参考資料:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 令和元年前期の社会福祉において出題されています。

・ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)及び自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)の第三者評価は、受審の努力義務が規定されている。
→令和元年前期の社会福祉において出題されています。

・社会的養護関係施設については、第三者評価機関が評価結果を全国推進組織及び都道府県推進組織に提出し、全国推進組織がその結果を公表するものとする。なお、これに併せて、都道府県推進組織においても公表することができる。
→令和3年前期の社会福祉において出題されています。

・社会的養護関係施設(乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設)の利用者調査は必ず実施。社会的養護関係施設以外の利用者調査は努力義務。

・第三者評価を受審するに当たっては、あらかじめ、第三者評価基準に基づき、自己評価を行う。
→平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・社会的養護関連施設の自己評価の結果の公表は努力義務。

参考資料:社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について 平成30年(厚労省)

参考資料:社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について 令和4年(厚労省)

・保育所は、自らその業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

・保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第36条2に記載。平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・第三者評価機関認証要件として、評価調査者に関し、次のア、イの要件を満たすこと
 ア)組織運営管理業務を3年以上経験している者、あるいは、福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者、又はこれらの者と同等の能力を有していると認められる者をそれぞれ1名以上設置すること。
 イ)都道府県推進組織が行う評価調査者養成研修を受講していること 等
 →平成30年後期の社会福祉において出題されています。

・第三者評価機関認証要件として、上記の評価調査者の要件に加え、法人格を有することと、都道府県推進組織への評価結果の報告等がある。

・第三者評価機関が評価の結果を公表する際は、受審した事業所の同意を得る必要がある。
→平成30年前期の社会福祉において出題されています。社会的養護施設については上記に示した通り、結果の公表が義務付けられています。

参考資料:「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」の概要

・福祉サービス第三者評価事業の普及促進等は、国の責務である。
→令和4年前期、平成30年前期の社会福祉において出題されています。

・第三者評価基準の策定は、「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」に基づいて、都道府県推進組織が行う。

・結果の公表は、第三者評価機関と都道府県推進組織がそれぞれ「福祉サービス第三者評価ガイドライン」に基づいて行う。
→令和4年前期、令和3年前期の社会福祉、平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・公表された自己評価や第三者評価受審の結果は、利用者がサービス選択を行うための情報として活用される。
→令和元年後期の社会福祉において出題されています。

参考資料:都道府県推進組織に関するガイドライン(全国社協)

・第三者評価を実施する際は、経営者だけでなく、従業員から書面による調査と聞き取り調査も行われる。

・第三者評価機関はあくまで評価の実施や結果の公表を行う機関であり、指導や介入はしない。
→平成29年前期の社会福祉において出題されています。

第三者委員

こちらも社会福祉法から逸れますが、第三者評価事業との違いを確認するために、第三者委員についても纏めています。

・第三者委員は、社会福祉事業の経営者がその責任において選任。
→平成30年後期の社会福祉において出題されています。

・第三者委員は、苦情受付担当者(社会福祉事業の職員)から苦情受付の報告を受けるが、利用者から直接苦情を受ける場合もある。
→平成30年後期の社会福祉、平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・苦情受付担当者は、苦情から解決・改善までの経過と結果を記録に残し、責任者は解決結果について第三者委員に報告。
→平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・苦情解決責任者は、苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長、理事等が担う。
→平成30年後期の社会福祉において出題されています。

・第三者委員の候補としては、評議員、監事、または監査役、社会福祉士、民生委員・児童委員、大学教授、弁護士等。事業者の理事もなれる。
→平成30年後期の社会福祉において出題されています。

・第三者委員は、苦情の解決が中心で、利用者の立場に配慮した適切な対応をするために公平・中立な立場で利用者からの苦情を受け付け、事業者との話し合いに立ち合い解決する。
→平成31年神奈川県地域限定の社会福祉の出題に関連する条文です。

参考資料:第三者委員の役割と活動(全国社協)

・第三者委員への報酬は原則無報酬で、中立性が確保される場合は出しても構わない。
→参考資料:社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について

最後に

社会福祉事業の経営者に課せられている義務や努力義務の違いや内容については、要確認です。

また、福祉サービスや苦情解決等については、過去5年間での出題頻度は高く、それ以前の過去問でも多数出題されていました。

特に、運営適正化委員会、第三者評価事業、第三者委員の役割や違いについては混同し易いため、しっかりと違いを押さえておくことをお勧めします。


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理系の4年制大学を卒業するもリーマンショック時の就活、育休中の2度の転勤、コロナ禍到来により、今後の働き方を見直すきっかけに。そんな中、令和3年前期に年齢にも経済危機にも負けない資格、保育士国家資格に一発合格。現在は、2児の母として子育てに奮闘しながら一発合格のノウハウや育児に役立つ情報を公開。

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