私のノート<精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、療育手帳制度>

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※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。

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障害者手帳については、大きく3つに分けられます。

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳です。

身体障害者手帳についてはこれまでにお伝えしましたが、今回は一定の精神障害のある者に交付される精神障害者保健福祉手帳と、知的障害のある者に交付される療育手帳についてご紹介します。

精神保健福祉手帳については、根拠法は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律になります。

療育手帳については、根拠法は知的障害者福祉法ではなく、療育手帳制度と言う通知になります。

参考資料:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

参考資料:療育手帳制度

精神障害者保健福祉手帳

・この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者総合支援法と相まってその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、その発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
→第1条に詳細記載。

・都道府県(指定都市含む)は、精神保健福祉センターを置くものとする。
→第6条に詳細記載。

・精神障害者は、厚生労働省令で定める書類(医師の診断書等)を添えて、その居住地の都道府県知事(又は指定都市市長)に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
→第45条に詳細記載。

・都道府県知事(又は指定都市市長)は、審査の結果、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
→第45条2に詳細記載。窓口は市区町村。

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、2年ごとに精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
→第45条4に詳細記載。

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、精神障害の状態がなくなったときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなければならない。
→第45条の2に詳細記載。

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、2年ごとに精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
→第45条4に記載。

・対象の疾患は、総合失調症、うつ病、躁うつ病等の気分障害、てんかん、薬物依存症、高次脳機能障害、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)、そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)。
→参考資料:精神障害者保健福祉手帳(厚労省) 第5条にも定義が記載されています。

※知的障害があり、上記の精神障害がない人については、療育手帳制度があるため、精神障害者保健福祉手帳の対象とはなりません。(発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができる。)

・都道府県(指定都市)の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認められると手帳が交付される。
→平成30年前期の社会福祉において出題されています。

・精神障害者保健福祉手帳の取得には、初診日から6ヶ月以上経過していることが必要。

療育手帳

・この制度は、知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対する各種の援助措置を受け易くするため、知的障害児(者)に手帳を交付し、福祉の増進に資することを目的とする。
→第1条に詳細記載。

・療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者に対して交付する。
→第2条に詳細記載。平成29年前期の社会福祉において出題されています。療育手帳の交付に年齢制限はありません。

・手帳の交付の申請は、知的障害者又はその保護者が、居住地の福祉事務所の長を経由して都道府県知事に対して行うものとする。
→第5条1に詳細記載。

・都道府県知事(指定都市市長を含む)は、児童相談所又は知的障害者更生相談所における判定結果に基づき手帳交付を決定する。
→第5条2に詳細記載。

・都道府県知事は、手帳の交付後、障害の程度を確認するため、原則として2年ごとに児童相談所又は知的障害者更生相談所において判定を行うものとする。
→第6条に詳細記載。

※療育手帳の更新頻度については、18歳未満については2~3年に1度、更新しなければなりませんが、18歳以上については自治体によって大きな差があり、3~10年ごとだったり、更新は1度だけといった場合や40歳以上は更新無しの自治体もあります。

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ブログ管理人
ponyoponyo21

理系の4年制大学を卒業するもリーマンショック時の就活、育休中の2度の転勤、コロナ禍到来により、今後の働き方を見直すきっかけに。そんな中、令和3年前期に年齢にも経済危機にも負けない資格、保育士国家資格に一発合格。現在は、2児の母として子育てに奮闘しながら一発合格のノウハウや育児に役立つ情報を公開。

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