※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。
最初に
![パソコンの画面に「私のノート<障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律>」の文字](https://i0.wp.com/ponyoponyo21.org/wp-content/uploads/2023/03/%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A-1.jpeg?resize=1256%2C837)
障害者差別解消法の正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」になります。
平成25年に制定されています。
参考資料:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 平成25年
以前にもお伝えしましたが、障害者関連の法律は多数存在します。
紛らわしい法律に、障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)があります。全く別の法律になるのでご注意下さい。
目的
この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
→第1条に詳細記載。
国、地方公共団体、国民の責務
・国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない(義務)。
→第3条に詳細記載。
・国民は、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない(努力義務)。
→第4条に詳細記載。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
・政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針を定めなければならない。
→第6条に詳細記載。
・基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
→第6条2に詳細記載。
一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向
二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項
行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置
・行政機関等、事業者は、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
→第7、8条に詳細記載。
・行政機関等、事業者は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
→第7条2、第8条2に詳細記載。
障害を理由とする差別を解消するための支援措置
・国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害者差別に関する相談に的確に応ずるとともに、紛争の防止又は必要な体制の整備を図るものとする。
・国及び地方公共団体は、障害者差別の解消について国民の関心と理解を深めるとともに、障害者差別を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
・国は、国内外における障害者差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
障害者差別解消支援地域協議会
・国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するものは、障害者差別解消支援地域協議会を組織することができる。
→第17条に詳細記載。
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