※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。
前置き
前回のブログに引き続き、今回も児童福祉法について纏めた私のノートをご紹介します。
前回同様に、黄色マーカーは平成25年以降の過去問題で何らかの形で出題された箇所、もしくはその周辺知識になります。
また、最新の条文は下記URLをご参照下さい。
→参考資料:児童福祉法(令和2年6月10日)
今回は、各児童福祉施設についても纏めていますが、施設の目的や入所や通所等の違いは保育士試験において問われやすいのでご注意下さい。
助産施設
平成29年後期の社会福祉において、助産施設の根拠法が問われています。
以前、お伝えしたように助産施設は第二種社会福祉事業になります。
・助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。
→第36条に記載。
児童福祉施設については、施設の目的以外にも入所や通所、対象年齢等に注意が必要です。
乳児院
・乳児院は、乳幼児を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
→第37条に詳細載。基本的には乳児を入院させるための施設ですが、特別な事情がある場合は幼児を含みます。
平成31年前期の社会福祉において、乳児院に入所する場合、児童相談所において、児童及びその
家庭につき、必要な調査並びに判定を行うことが問われています。
母子生活支援施設
平成29年後期の社会福祉において母子生活支援施設の根拠法が問われています。
・母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
→第38条に記載。
保育所
・保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設とする。
→第39条に記載。
・保育所は、地域の住民に対してその行う保育に関し情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
→第48条の4の1に詳細記載。令和2年後期、平成30年後期の社会福祉において出題されています。
・保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
→第48条の4の2に詳細記載。
ちなみに、令和元年後期の社会福祉において、保育所は第一種社会福祉事業であるかを問われていますが、保育所は第二種社会福祉事業になります。
幼保連携型認定こども園
・幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設とする。
→第39条の2、幼保連携認定こども園法に詳細記載。教育原理の分野で幼保連携型認定こども園法より出題があったため目を通されることをお勧めします。
平成30年前期の児童家庭福祉において、幼保連携型認定こども園の種別について出題されています。幼保連携認定こども園は、幼稚園型、保育所型、幼保連携型、地方裁量型の4つの類型に分けられます。
参考資料:認定こども園4類型の比較(内閣府)
障害児入所施設
平成30年前期の児童家庭福祉において、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センターの定義が問われています。
・障害児入所施設は、障害児を入所させて、次に定める支援を行うことを目的とする施設とする。
→第42条に詳細記載。
一 福祉型障害児入所施設 保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与
二 医療型障害児入所施設 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療
児童発達支援センター
令和2年後期、平成31年前期の社会福祉、平成30年後期、平成29年後期の社会福祉、令和3年前期、平成30年前期の子ども家庭福祉、令和元年後期の社会的養護において、児童発達支援センターについて問われています。
児童発達支援センターは、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を日々保護者の下から通わせて、当該各号に定める支援を提供することを目的とする施設とする。
一 福祉型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練
二 医療型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療
児童発達支援センターについては、福祉型、医療型共に通所になることにご注意下さい。
児童心理治療施設
児童心理治療施設については、入所と通所の両方を行っています。
・児童心理治療施設は、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
→第43条2に記載。令和3年前期の子ども家庭福祉、令和元年後期の社会的養護において、定義が問われています。また、平成30年前期の社会的養護において、職員配置や業務について出題されています。
児童自立支援施設
児童自立支援施設についても、入所と通所の両方を行っています。
・児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
→第44条に記載。令和3年前期、平成30年前期、平成29年前期の子ども家庭福祉、令和元年後期の社会的養護において、定義が問われています。
児童家庭支援センター
令和2年後期、平成29年後期の社会福祉において、児童家庭支援センターの根拠法が問われています。また、令和3年前期、平成30年前期の児童家庭福祉、令和元年後期の社会的養護において定義が問われています。
・児童に関する家庭その他からの専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言、必要な援助等を行う他、要保護児童に係る指導や児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
→第44条2に詳細記載。
児童福祉施設の長の義務
・児童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町村長からこの法律の規定に基づく措置又は助産の実施若しくは母子保護の実施のための委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
→第46条2に詳細記載。
・児童福祉施設の長は、原則として、入所中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。
→第47条に記載。
・児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。
→第47条2に記載。
・児童福祉施設の長、その住居において養育を行う者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
→第47条3に記載。
保育所の情報提供等
・保育所は、地域の住民に対してその行う保育に関し情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
→第48条4に記載。
・保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
→第48条4の2に記載。
・保育士は、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う者である。
→第18条4に詳細記載。平成30年後期の社会福祉において出題されています。
都道府県の支弁
平成29年神奈川県地域限定の児童家庭福祉において、児童家庭福祉の財政について出題されています。
全国版の試験では、近年5年間ほどは財政について出題されていないように感じますが、それ以前の児童家庭福祉の過去問題で何度か出題が見られました。
・都道府県の支弁
→第50条に詳細記載。
1.都道府県児童福祉審議会に要する費用
→平成29年神奈川県地域限定の児童家庭福祉に出題されています。
2.児童福祉司及び児童委員に要する費用
3.児童相談所に要する費用(第9号の費用を除く。)
5.結核にかかっている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて養育の給付を行う措置に要する費用(2分の1は国庫が負担)
5-2.小児慢性特定疾病医療費の支給に要する費用
→(2分の1は国庫が負担)
5-3.小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に要する費用
→(2分の1は国庫が負担)
6.都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
→(2分の1は国庫が負担)
6-2.都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
→(2分の1は国庫が負担)
6-3.障害児入所給付費等の支給に要する費用
→(2分の1は国庫が負担)
7.都道府県が、第27条第1項第3号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第45条第1項又は第45条の2第1項の基準を維持するために要する費用
→(2分の1は国庫が負担)
7-2.都道府県が、第27条第2項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
→(2分の1は国庫が負担)
7-3.都道府県が行う児童自立生活援助(満20歳未満義務教育終了児童等に係るものに限る。)の実施に要する費用
→(2分の1は国庫が負担)
8.一時保護に要する費用
→(2分の1は国庫が負担)
9.児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
市町村の支弁
・市町村の支弁(1~3まで、5及び6の費用に対しては、国庫が2分の1、都道府県が4分の1を負担)
→第51条に詳細記載。
1.障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用
→平成29年神奈川県地域限定の児童家庭福祉に出題されています。(国庫が2分の1、都道府県が4分の1を負担)
2.障害福祉サービスを必要とする障害児の保護者が、やむを得ない理由により障害児通所給付費等又は介護給付費等の支給を受けることが著しく困難である場合に障害児通所支援若しくは障害福祉サービスを提供又は委託する措置に要する費用
→(国庫が2分の1、都道府県が4分の1を負担)
3.市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
→(国庫が2分の1、都道府県が4分の1を負担)
4.第24条第5項又は第6項の措置(都道府県若しくは市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県若しくは市町村の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
5.第24条第5項又は第6項の措置(都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県及び市町村以外の者の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
→(国庫が2分の1、都道府県が4分の1を負担)
6.障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要する費用
→(国庫が2分の1、都道府県が4分の1を負担)
7.市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
8.市町村児童福祉審議会に要する費用
最後に
黄色マーカーの箇所は最低限暗記されることをお勧めします。
その際、「児童福祉法」の条文や過去問などで詳細事項を確認しながらご自身で纏められることをお勧めします。
児童福祉法については4回に渡りお伝えしましたが、ここまでになります。
※実技試験対策について掲載中です。以下ご参照下さい。
※科目別の勉強方法については、メニューボタン、またはサイドバーボタンよりご選択下さい。