私のノート<介護保険法>

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※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。

最初に

介護保険法は、平成9年に制定されています。

介護保険法については、誰しもが将来的に関係する法律となっているため、記憶に残り易いかと思います。

一度、法律の全文にさらっと目を通すことをお勧めします。

参考資料:介護保険法 平成9年

目的

この法律は、要介護状態となった者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
→第1条に詳細記載。

介護保険

・介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
→第2条に詳細記載。

・介護保険の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
→第2条4に詳細記載。

・介護保険の保険者は、市町村及び特別区である。
→第3条に詳細記載。

・国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
→第4条に詳細記載。

・国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
→第4条2に詳細記載。

・医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
→第6条に詳細記載。

国及び地方公共団体の責務

・国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
→第5条に詳細記載。

・都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
→第5条2に詳細記載。

・国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう努めなければならない。
→第5条3に詳細記載。

・国及び地方公共団体は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。
→第5条4に詳細記載。

認知症に関する施策の総合的な推進等

・国及び地方公共団体は、認知症に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
→第5条の2に詳細記載。

・国及び地方公共団体は、研究機関、医療機関、介護サービス事業者等と連携し、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション及び介護方法に関する調査研究の推進に努めなければならない。
→第5条2の2に詳細記載。

・国及び地方公共団体は、地域における認知症である者、認知症である者を現に介護する者への支援体制を整備することその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。
→第5条2の3に詳細記載。

・国及び地方公共団体は、認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するとともに、認知症である者が地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することができるように努めなければならない。
→第5条2の4に詳細記載。

定義

「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、継続して常時介護を要すると見込まれる状態であって、要介護状態区分のいずれかに該当するものをいう。
→第7条に詳細記載。

「要介護者」とは、要介護状態にある65歳以上の者、要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、特定疾病によって生じた障害がある者をいう。
→第7条3に詳細記載。

「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について継続して常時介護を要する状態であり、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、「要支援状態区分」のいずれかに該当するものをいう。
→第7条2に詳細記載。

・要介護・要支援認定の新規の有効期限は、原則6ヶ月である。また、要介護・要支援の更新の有効期限は、原則12ヶ月である。
→参考資料:要介護認定に係る法令 厚労省

・介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となる。要介護1以上は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)、要支援1,2は、地域包括支援センターに相談。
→参考資料:サービス利用までの流れ 厚労省

「介護支援専門員」とは、要介護者等からの相談に応じ、その心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を利用できるよう関係機関との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するもの。
→第7条5に詳細記載。

「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいう。
→第8条に詳細記載。

「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話をいう。
→第8条2に詳細記載。

「介護老人福祉施設」(特別養護老人ホームと同義)とは、特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設。原則、要介護3以上の65歳以上の人、要介護3以上で特定疾病がある40~64歳以下の人が利用可能。
→第8条28に詳細記載。

「介護老人保健施設」とは、病院での入院治療を終えた要介護者に対し、心身の機能の維持回復を図り、在宅復帰を目指す施設。看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。原則、3~6ヶ月程度の入所で、65歳以上の要介護1以上の人が利用可能。
→第8条28に詳細記載。

※ちなみに「特別養護老人ホーム」の根拠法は、老人福祉法です。

参考資料:介護保険3施設の概要 厚労省

定義については、上記の他に以下についても記載されています。介護保険法に限らず、どの単語がどの法律の根拠法になっているか等は度々出題されます。一度、全てに目を通すことをお勧めします。

「訪問入浴介護」「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「通所介護」「通所リハビリテーション」「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」「特定施設」「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」「地域密着型サービス」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「夜間対応型訪問介護」「地域密着型通所介護」「認知症対応型通所介護」「小規模多機能型居宅介護」「認知症対応型共同生活介護」「地域密着型特定施設入居者生活介護」「地域密着型介護老人福祉施設」「複合型サービス」「居宅介護支援」「介護保険施設」「施設サービス」「介護医療院」「介護予防サービス」「介護予防訪問入浴介護」「介護予防訪問看護」「介護予防訪問リハビリテーション」「介護予防居宅療養管理指導」「介護予防通所リハビリテーション」「介護予防短期入所生活介護」「介護予防短期入所療養介護」「介護予防特定施設入居者生活介護」「介護予防福祉用具貸与」「特定介護予防福祉用具販売」「地域密着型介護予防サービス」「介護予防認知症対応型通所介護」「介護予防認知症対応型通所介護」「介護予防認知症対応型通所介護」「介護予防支援」

・特別養護老人ホームは要介護3以上、老人保健施設は要介護1から、グループホームは要支援2から申し込みが可能。それぞれ入所条件が異なる。

被保険者

・1号被保険者 市町村の区域内に住居を有する65歳以上の者(所得に応じて、市町村が保険料を決める。原則、年金からの天引き。)
→第9条に詳細記載。

・2号保険者 市町村の区域内に住居を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(加入している医療保険の算定方法に基づき保険料が決まる。医療保険料と一体的に徴収。)

・介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)。
サービスにかかる利用料 厚労省

・介護保険料の費用負担は、全体の50%を公費負担(国 25%、都道府県 12.5%、市町村 12.5%)
参考資料:利用者負担 厚労省 平成28年

保険給付

・この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
→第18条に詳細記載。
「介護給付」 被保険者の要介護状態に関する保険給付
「予防給付」 被保険者の要支援状態に関する保険給付
「市町村特別給付」 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの

→参考資料:公表されている介護サービスについて 厚労省

・介護給付を受けようとする被保険者は、市町村による「要介護認定」を受けなければならない。
→第19条に詳細記載。要介護1→5になるほど重い。

・予防給付を受けようとする被保険者は、市町村による「要支援認定」を受けなければならない。
→第19条2に詳細記載。要支援1→2になるほど重い。

認定

・要介護認定を受けようとする被保険者は、市町村に申請をしなければならない。被保険者は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
→第27条に詳細記載。

・第1号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分
→第27条4に詳細記載。

・第2号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因が特定疾病によって生じたものであること。
→第27条4に詳細記載。

【特定疾病一覧】
・がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
・関節リウマチ※
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症※
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)

参考資料:特定疾病の選定基準の考え方 厚労省

介護給付

介護給付は、次に掲げる保険給付とする。
→第40条に詳細記載。

・居宅介護サービス費の支給
・特例居宅介護サービス費の支給
・地域密着型介護サービス費の支給
・特例地域密着型介護サービス費の支給
・居宅介護福祉用具購入費の支給
・居宅介護住宅改修費の支給
・居宅介護サービス計画費の支給
・特例居宅介護サービス計画費の支給
・施設介護サービス費の支給
・特例施設介護サービス費の支給
・高額介護サービス費の支給
・高額医療合算介護サービス費の支給
・特定入所者介護サービス費の支給
・特例特定入所者介護サービス費の支給

※手すりの取り付けその他の住宅改修を行ったときは、居宅介護住宅改修費が給付される。

※予防給付については、第52条に詳細記載。

地域包括支援センター

・市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。
→第115条の46の2に詳細記載。

・地域包括支援センターは、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設である。
→参考資料:地域包括支援センターの業務 厚労省

・主な業務は、介護予防支援及び包括的支援事業(①介護予防ケアマネジメント業務、②総合相談支援業務、③権利擁護業務、④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)。

・包括的支援事業に係る人員基準は、1号被保険者3000人~6000人ごとに、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員(準ずる者を含む)を最低限それぞれ各1人。
→参考資料:地域包括支援センター 厚労省

・介護予防支援の人員基準は、保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験ある看護師、3年以上経験の社会福祉主事の内から必要な数配置。

・地域包括ケアシステムは、少子化対策として、地域内で高齢者を支える。

・2025年を目途に、重度な介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを送れるよう医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現する。

・地域ケア会議 職種の異なる様々な専門家が集まり、高齢者に対する支援や社会の体制を整えるために話し合う場。
地域ケア会議について 厚労省

市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画

・市町村は、市町村介護保険事業計画を定めるものとする。
→第117条に詳細記載。

・都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定めるものとする。
→第118条に詳細記載。

※第117条2、第118条2にそれぞれの事業計画で定めるべき事項について記載されています。

・市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
→第117条6、第118条6に詳細記載。


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理系の4年制大学を卒業するもリーマンショック時の就活、育休中の2度の転勤、コロナ禍到来により、今後の働き方を見直すきっかけに。そんな中、令和3年前期に年齢にも経済危機にも負けない資格、保育士国家資格に一発合格。現在は、2児の母として子育てに奮闘しながら一発合格のノウハウや育児に役立つ情報を公開。

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