私のノート<障害者総合支援法>

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※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。

最初に

パソコンに「私のノート<障害者総合支援法>」の文字が書いている。

障害者総合支援法の正式名称は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」であり、平成17年に制定されています。

参考資料:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 平成30年6月改正

目的

この法律は、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
→第1条一部抜粋。令和2年の社会福祉において根拠法が出題されています。他の法律の目的との違いを要確認です。

基本理念

地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
→第1条2一部抜粋。令和2年後期の社会福祉において出題されています。

市町村の責務

 障害者が自ら選択した場所に居住し、障害者等(障害者、障害児)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。
→2条に詳細記載。

 障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。

 意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。

都道府県の責務

 市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。

 市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合的に行うこと。

 障害者等に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

 市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。

国の責務

国は、市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行う義務がある。
→第2条3に詳細記載。

国民の責務

すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。
→第3条に記載。平成31年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。障害者が自立した日常生活を送れるよう、国民にも努力義務が課せられています。

定義

各障害福祉サービスの定義については過去問題で度々出題されています。

下記の障害福祉サービスの根拠法が障害者総合支援法になっていることと、また、それぞれの違いについて理解しておきましょう(第5条に詳細記載)。

「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいう。

「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設、のぞみの園)その他の施設障害福祉サービスを行う事業をいう。

・「居宅介護」とは、障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の便宜を供与することをいう。
→令和元年前期の社会福祉において出題されています。

「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして、居宅又はこれに相当する場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう。

「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を供与することをいう。
→令和3年前期、平成29年前期の社会福祉において出題されています。

「行動援護」とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等を供与することをいう。
→平成29年前期の社会福祉において出題されています。

「療養介護」とは、医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして、主として昼間において、病院その他の施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をいう。
→令和3年前期の社会福祉において出題されています。

「療養介護医療」とは、療養介護のうち医療に係るものをいう。

「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として、主として昼間において、障害者支援施設その他の施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を供与することをいう。

「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与することをいう。
→令和3年後期の社会福祉において出題されています。

「重度障害者等包括支援」とは、常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして、居宅介護その他の障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。

「施設入所支援」とは、その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の便宜を供与することをいう。

「障害者支援施設」とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設をいう。
→参考資料:利用の手続き(厚労省) 平成30年前期、平成30年後期の社会福祉において出題されています。障害者支援施設に入所する場合、市町村に入所手続きの申請を行います。

「自立訓練」とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を供与することをいう。

「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者が定められた期間において、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与することをいう。
→令和3年前期、平成29年前期の社会福祉において出題されています。

「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与することをいう。
→令和3年前期、平成29年前期の社会福祉において出題されています。

「就労定着支援」とは、就労に向けた支援として通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、就労の継続を図るために必要な事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の便宜を供与することをいう。

「自立生活援助」とは、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者等が居宅における自立した日常生活を営む上で、一定の期間にわたり定期的な巡回訪問や随時通報を受けることで、相談や必要な情報の提供及び助言その他の援助を行うことをいう。
→令和3年前期の社会福祉において出題されています。

「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
→令和3年前期の社会福祉において出題されています。

「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいう。

・「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいう。

・「計画相談支援」とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が障害福祉サービス及び地域相談支援を利用する障害のある人に対して、サービス利用支援及び継続サービス利用支援を提供するものをいう。

・「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいう。

・「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいう。

・「基本相談支援」とは、地域の障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、これらの者と市町村及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を総合的に供与することをいう。

「地域移行支援」とは、入所施設に入所している障害者、又は精神科病院に入院している精神障害者について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談をいう。
<サービスの内容>
 ❍住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談
 ❍地域生活への移行のための外出時の同行
 ❍障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)の体験利用
 ❍体験宿泊
 ❍地域移行支援計画の作成

→参考資料:地域移行支援(Wam net)

「地域定着支援」とは、居宅において単身等の状況で生活する障害者で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の相談や便宜を供与することをいう。

「サービス利用支援」とは、障害者等又は障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行う。

「継続サービス利用支援」とは、作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリングし、必要に応じて見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行う。

 サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
 新たな支給決定若しくは地域相談支援給付決定又は支給決定の変更の決定若しくは地域相談支援給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、支給決定等に係る障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行うこと。

「自立支援医療」とは、障害者等(障害児含む)につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。
 <対象者>
 精神通院医療、厚生医療(18歳以上)、育成医療(18歳未満)に分類される。
 →参考資料:自立支援医療制度の概要(厚労省)

「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの等で、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定めるものをいう。

「移動支援事業」とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。

・「地域活動支援センター」とは、障害者によって働くことが困難な障害者等に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の日中の活動をサポートする施設をいう。
→平成31年前期の社会福祉において出題されています。Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型に分類されます。

「福祉ホーム」とは、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設をいう。

ちなみに令和元年後期の社会福祉において出題されていますが、障害児が利用する福祉施設については、児童福祉法が根拠法になっています。障害者総合支援法に規定されている障害福祉サービスは、18歳以上の障害者が対象になりますのでご注意下さい。

・この法律において「障害者」とは、18歳以上の障害者をいう。
→第4条に詳細記載。平成29年の神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

自立支援給付

・自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給とする。
→第6条に記載。

給付決定等

・介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(介護給付費等)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の支給決定を受けなければならない。
→第19条に詳細記載。

・支給決定は、原則、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行う。
→第19条2に記載。

・市町村は、障害支援区分、障害者等の介護を行う者の状況や置かれている環境、申請者本人又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他事項を勘案して介護給付費等支給要否決定を行う。
→第22条に詳細記載。

・介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して支給する給付とする。
→第28条に記載。

 居宅介護
 重度訪問介護
 同行援護
 行動援護
 療養介護(医療に係るものを除く。)
 生活介護
 短期入所
 重度障害者等包括支援
 施設入所支援

・訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して支給する給付とする。
→第28条2に記載。

 自立訓練
 就労移行支援
 就労継続支援
 就労定着支援
 自立生活援助
 共同生活援助

・市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者(指定障害福祉サービス事業者)若しくは障害者支援施設(指定障害者支援施設)から障害福祉サービス(指定障害福祉サービス)を受けたとき、又はのぞみの園から施設障害福祉サービスを受けたときは、支給決定障害者等に対し、指定障害福祉サービス等に要した費用について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。

障害区分の認定

・障害支援区分の認定は、市町村審査会が行う審査及び判定の結果に基づき、市町村が行う。
→第21条に詳細記載。

地域相談支援給付費等の相談支援給付決定

・地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費(地域相談支援給付費等)の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付決定を受けなければならない。
→第51条5に詳細記載。

・地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、市町村に申請しなければならない。
→第51条6に詳細記載。

地域生活支援事業

地域生活支援事業の目的として、以下の2つがあり、市町村地域生活支援事業と都道府県地域生活支援事業がある。
→第77条、78条に詳細記載。

○ 障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施。

○ もって、 障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する。

参考資料:地域生活支援事業について(厚労省)

基幹相談センター

・基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務(身体障害・知的障害・精神障害)及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。
→第77条の2に詳細記載。参考資料:基幹相談支援センターのイメージ(厚労省) 平成31年前期の社会福祉において出題されています。

・基幹相談支援センターの設置主体は市町村。
→第77条2の2に詳細記載。

市町村障害福祉計画

・市町村は、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画である、「市町村障害福祉計画」を定める義務がある。
→第88条に詳細記載。令和2年後期の社会福祉において出題されています。

・市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定める義務がある。
→第88条2に記載。

 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

・市町村障害福祉計画においては、上記以外に次に掲げる事項について定める努力義務がある。
→第88条3に記載。

 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
→平成30年後期の社会福祉において出題されています。

 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項

・市町村障害福祉計画は、児童福祉法に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。
→第88条6に詳細記載。

都道府県障害福祉計画

・都道府県は、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画である、「都道府県障害福祉計画」を定める義務がある。
→第89条に詳細記載。

・都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

 各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数

 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

・都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第33条の22第1項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。
→第89条4に詳細記載。

・国は、市町村又は都道府県が、市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
→第91条に詳細記載。

その他

・障害者総合支援法では、症状の変動などにより身体障害者手帳の取得ができないが、一定の障害がある難病者等にも障害福祉サービスを提供できるようになった。
→参考資料:障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲について(厚労省) 平成29年の神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

最後に

障害者総合支援法が根拠法となる、障害福祉サービスの種類を問われる問題が多数出題されています。それぞれの福祉サービスの内容の違いについても併せてご確認ください。

実技試験対策について掲載中です。以下ご参照下さい。

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理系の4年制大学を卒業するもリーマンショック時の就活、育休中の2度の転勤、コロナ禍到来により、今後の働き方を見直すきっかけに。そんな中、令和3年前期に年齢にも経済危機にも負けない資格、保育士国家資格に一発合格。現在は、2児の母として子育てに奮闘しながら一発合格のノウハウや育児に役立つ情報を公開。

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