※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。
最初に
参考資料:障害者基本法 平成25年6月改正
障害者基本法からの出題は他の法律と比べて少ないように感じます。
法律の目的や障害者基本法に規定されている内容、障害者基本計画について等、下記内容は過去10年程度以内の過去問で出題されているので最低限押さえておきましょう。
目的
この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
他の障害者に関する法律との違いを抑えておきましょう。
定義
この法律において障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
→第2条に詳細記載。
障害者週間
・障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。
→第9条2に記載。
・国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施する努力義務がある。
→第9条3に詳細記載。平成30年前期の社会福祉において出題されています。
障害者基本法に規定されている内容
・共生社会の実現
全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
→第3条2に記載。
・差別の禁止
何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
→第4条に記載。
・障害者の生活機能の回復のための施策
国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならない。
→第14条に記載。
・公共的施設のバリアフリー化
国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設、その他の公共的施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。
→第21条に詳細記載。
障害者基本計画
・政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画である、障害者基本計画を策定しなければならない。
→第11条に記載。
・都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、都道府県障害者計画を策定しなければならない。
→第11条2に詳細記載。
・市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、市町村障害者計画を策定しなければならない。
→第11条3に詳細記載。
※実技試験対策について掲載中です。以下ご参照下さい。
※科目別の勉強方法については、メニューボタン、またはサイドバーボタンよりご選択下さい。