私のノート<知的障害者福祉法>

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※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。

最初に

パソコンに「私のノート<知的障害者福祉法>の文字」

知的障害者福祉法は、昭和35年に制定されています。

参考資料:知的障害者福祉法 平成30年6月改正

ちなみに、知的障害者は、療育手帳の取得対象となります。

この法律では触れられていませんが、知的能力障害は発達障害の一つとされていることが、下記資料において詳細に明記されています。

参考資料:知的障害(精神遅滞)e-ヘルスネット 厚生労働省

目的

条文から法律を選択する問題が度々出題されています。障害者関連の法律は多数存在するため、それぞれの法律の目的の違いを理解しておきましょう。

・この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と相まって、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もって知的障害者の福祉を図ることを目的とする。
→第1条に記載。

自立への努力及び機会の確保

「自立への努力及び機会の確保」については、同じような内容で身体障害者福祉法にも登場しています。

・すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加する努力義務が課せられている。
→第1条の2に詳細記載。

・すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
→第1条の2の2に記載。

国、地方公共団体及び国民の責務

・国及び地方公共団体は、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(更生援護)の実施に努めなければならない。
→第2条に詳細記載。

・国民は、知的障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、知的障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
→第2条2に詳細記載。

市町村の業務

・市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
→第9条5に記載。
 知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
 知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。

・市町村長(特別区の区長を含む。)は、業務を行うに当たって18歳以上の知的障害者につき、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
→第5条7に詳細記載。

・市町村の設置する福祉事務所のうち知的障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、18歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導を行うに当たって必要な場合は、知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
→第10条3に詳細記載。

都道府県の業務

・都道府県は、次に掲げる業務を行わなければならない。
→第11条に記載。

 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。

 知的障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うこと。
  各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
  知的障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
  18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。

知的障害者更生相談所

知的障害者更生相談所につては、身体障害者更生相談所や児童相談所に併設されている場合が多いです。

・都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない。
→第12条に記載。

・知的障害者更生相談所の設置主体は、都道府県、政令指定都市。
知的障害者更生相談所 WAM NET

・知的障害者更生相談所は、知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定業務を行っている。
知的障害者更生相談所設置運営基準

知的障害者福祉司

・都道府県は、その設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。
→第13条に記載。

・市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。
→第13条2に記載。

・知的障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
→第14条に詳細記載。
 社会福祉主事たる資格を有する者であって、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの
 大学において、社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
 医師
 社会福祉士
 知的障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で都道府県知事の指定するものを卒業した者
 前各号に準ずる者であつて、知的障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの

民生委員の協力

・民生委員は、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
→第15条に詳細記載。

知的障害者相談員

・知的障害者又はその保護者への相談援助を社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する更生援護に熱意と識見を持つている者(知的障害者相談員)に委託することができる。
→第15条の2に記載。

・知的障害者相談員は、原則として知的障害者 200人に対し、1人の割合で業務が委任さる。期間は2年。

参考資料:知的障害者相談員 WAM NET


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ブログ管理人
保育士ぽにょ

理系の4年制大学に進学するが、リーマンショック時の就活、育休中の2度の転勤、コロナ禍到来により、今後の働き方を見直すきっかけに。そんな中、令和3年前期に年齢にも経済危機にも負けない資格、保育士国家資格に一発合格。現在は、2児の母として子育てに奮闘しながら一発合格のノウハウや育児に役立つ情報を公開。

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