私のノート<社会福祉法>-3

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※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。

社会福祉事業等に従事する者の確保の促進

・厚生労働大臣は、社会福祉事業等の適正な実施の確保、健全な発達を図るため、社会福祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針を定めなければならない。
→第89条に詳細記載。

・国及び都道府県は、社会福祉事業等を経営する者に対し、必要な指導及び助言を行う。
→第91条に記載。

・国は、社会福祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
→第92条に記載。

・地方公共団体は、社会福祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
→第92条2に記載。

市町村地域福祉計画

令和元年後期の社会福祉において、市町村地域福祉計画の根拠法が出題されています。

・市町村は、次に掲げる事項を市町村地域福祉計画で策定する努力義務がある。
→第107条に詳細記載。令和2年神奈川県地域限定の社会福祉、平成30年後期の社会福祉において出題されています。

 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
 →福祉サービスの人員配置については定めがありません。
 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
 →平成29年前期の社会福祉において出題されています。
 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項

また、社会福祉法に直接記載はされていませんが、要援護者の支援についても市町村地域福祉計画で定められています。

・市町村地域福祉計画において、要援護者の把握方法および情報共有に関する事項を定める。
→参考資料:市町村地域福祉計画の策定について(厚労省)平成29年前期の社会福祉において出題されています。

・市町村地域福祉計画は、市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画との調和が求められる。
→平成29年前期の社会福祉において出題されています。

都道府県地域福祉支援計画

・都道府県は、市町村の地域福祉の支援に関する事項として広域的な見地から次に掲げる事項を都道府県地域福祉支援計画として策定する努力義務がある。
→第108条に詳細記載。令和2年後期、平成30年後期の社会福祉において出題されています。

 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
 市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の支援に関する事項

社会福祉協議会

・社会福祉協議会は、民間組織であり、国や自治体に設置義務はない。
→令和2年後期の社会福祉、平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・社会福祉協議会は、「社会福祉法」によってその設置が定められています。
→平成31年前期、平成29年後期の社会福祉において出題されています。

平成29年神奈川県地域限定の社会福祉において、「新・社会福祉協議会基本要綱」における社会福祉協議会の活動原則からの出題がありました。

【住民ニーズ基本の原則】
(1)広く住民の生活実態・福祉課題等の把握に努め、そのニーズに立脚した活動をすすめる。
【住民活動主体の原則】
(2)住民の地域福祉への関心を高め、その自主的な取り組みを基礎とした活動をすすめる。
【民間性の原則】
(3)民間組織としての特性を生かし、住民ニーズ、地域の福祉課題に対応して、開拓性・即応性・柔軟性を発揮した活動をすすめる。
【公私協働の原則】
(4)公私の社会福祉および保健・医療,教育,労働等の関係機関・団体,住民等の協働と役割分担により、計画的かつ総合的に活動をすすめる。
【専門性の原則】
(5)地域福祉の推進組織として、組織化、調査、計画等に関する専門性を発揮した活動をすすめる。

参考資料:新・社会福祉協議会基本要綱 全国社会福祉協議会

市区町村社会福祉協議会

・市町村社会福祉協議会は、1又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体である。
→第109条に詳細記載。令和3年後期の社会福祉において出題されています。社会福祉協議会は、市町村、都道府県共に地域福祉を推進することを目的とする団体です。

 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
 →平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
 →平成30年神奈川県地域限定の社会福祉、平成29年後期の社会福祉において出題されています。
 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
 社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

・市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて事業を実施することができる。
→第109条4に詳細記載。

ここで、社会福祉法からは逸れますが、市町村社会福祉協議会の事業の概要を掘り下げます。

❍住民の生活支援事業

  1. 在宅福祉サービス(障害者へのホームヘルプ事業、デイサービス事業など)
  2. 生活支援サービス(制度化されていない食事、移送サービスなど)
    • 食事サービス
    • 移送サービス
    • 住宅改造
  3. 介護、痴呆、虐待の予防事業
  4. 福祉相談

❍介護保険事業

  1. ホームヘルプ事業 
  2. 訪問入浴事業 
  3. デイサービス事業 
  4. 居宅介護支援事業

❍ボランティア活動の支援

  1. ボランティア・市民活動センターの運営
  2. 災害ボランティアセンターの運営
  3. 福祉協力校事業の実施
  4. 福祉講座、介護講座の実施

❍連絡調整、その他

  1. 地区社協、福祉施設の連絡調整
  2. 民生委員・児童委員の協議会の運営(市町村が行っているところもある)
  3. 共同募金、日赤、老人クラブ、障害者福祉団体の事務の協力(共同募金会からの人件費補助は一切ない)

参考資料:社会福祉協議会の概要(内閣府)

都道府県社会福祉協議会

・都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体(民間団体)である。
→平成29年後期の社会福祉において出題されています。

 前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

ここで、社会福祉法からは逸れますが、都道府県社会福祉協議会の事業の概要を掘り下げます。

❍利用者の権利擁護事業

  1. 地域福祉権利擁護事業の実施
  2. 運営適正化委員会による苦情解決事業の実施
    →平成31年前期の社会福祉において出題されています。
  3. 福祉サービス利用援助、第三者評価事業の実施
    →平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

❍住民の生活支援事業

  1. 生活福祉資金貸付事業の実施(窓口は市町村社会福祉協議会)
    →平成31年前期の社会福祉、平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

❍ボランティア活動の支援

  1. 都道府県ボランティアセンターの運営
  2. ボランティア養成のための講座、研修事業の実施

❍福祉人材の養成

  1. 福祉従事者養成研修事業の実施
  2. 福祉人材センターの運営
  3. 教員免許取得のための「介護等体験」調整事業の実施

❍連絡調整、その他

  1. 市町村社会福祉協議会の連絡調整
  2. 社会福祉施設協議会の運営
  3. 民生委員・児童委員協議会の運営

参考資料:社会福祉協議会の概要(内閣府)

社会福祉協議会のその他の活動

社会福祉協議会は、上記以外に以下の事業も行っています。

・高齢者や障害者、子育て中の親子が集える「サロン活動」などの実施

・障害者や高齢者の見守り活動の推進

・当事者組織の立ち上げ・支援

・小中高校における福祉教育の支援・講師の派遣

・NPO・ボランティア団体等の活動支援や講座やセミナーなどの学習の機会の創出

・子ども会や老人クラブ連合会、障害者団体などの事務局等の住民の地域福祉活動の支援

・自立相談支援事業、家計改善支援事業、就労準備支援事業等を実施

・独自の小口資金貸付やフードバンク事業等

・地域包括支援センター、機関相談支援センターなどの相談支援機関のネットワークづくりや多職種の研修会の開催。

参考資料:社会福祉協議会の組織・事業・活動について(全社協)

共同募金

・共同募金とは、都道府県の区域を単位として、毎年1回(10月1日~翌年3月31日)、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分することを目的とする。
→第112条に詳細記載。平成30年前期の社会福祉、平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・共同募金を行う事業は、第一種社会福祉事業とする。
→第113条に記載。

・共同募金事業は、社会福祉法人の共同募金会が実施する。
→第113条2に詳細記載。令和2年後期、平成30年後期の社会福祉において出題されています。

・共同募金会以外の者は、共同募金事業を行ってはならない。
→第113条3に記載。平成29年後期の社会福祉において出題されています。設問にありますが、社会福祉協議会は共同募金会を兼務することは定められていません。

・寄附金の公正な配分を行うため、共同募金会に配分委員会を置く。
→第115条に記載。平成30年前期の社会福祉において出題されています。

・毎年12月に実施される「歳末たすけあい運動」は、共同募金の一環として行われている。
→参考資料:地域歳末たすけあい(赤い羽根共同募金)

・共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
→第116条に記載。

・共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
→第107条に記載。

・共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たっては、配分委員会の承認を得なければならない。
→第107条2に記載。

・国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。
→第107条4に記載。

・予め都道府県社会福祉協議会の意見を聞き、及び配分委員会の承認を得て共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公表しなければならない。
→第119条に詳細記載。

・共同募金の募金金額は、募金方法別でみると、戸別募金が7割、街頭は1割にも満たない。
→参考資料:共同募金 募金方法別実績額の推移 平成7年度~令和元年度(赤い羽根共同募金)令和2年後期の社会福祉において出題されています。

・日本赤十字社の国内での活動は、災害救護活動、医療事業、血液事業、ボランティアの組織化などを行っている。救援物資の提供、義援金の受付、赤十字病院の運営、看護師養成事業、社会福祉施設の運営、救急法等の講習を行う。
→参考資料:日本赤十字社(厚労省)令和2年後期の社会福祉において出題されています。国外活動についてもご確認下さい。

その他社会福祉関係の出題

・社会福祉に関する国の行政機関の中心は厚生労働省であり、社会保障審議会は厚生労働大臣の諮問機関である。
→平成30年神奈川県の社会福祉において出題されています。

・福祉国家による社会保障制度は、1970年代の石油危機(オイルショック)等を契機 とした経済成長の鈍化による影響を受けて変容した。
→平成29年前期の社会福祉において出題されています。

・社会福祉事業における経営主体の変容は、高齢化の進展によって誕生した介護保険制 度の影響を受けている。
→平成29年前期の社会福祉において出題されています。

・社会福祉分野における市民活動の変容は、「特定非営利活動促進法」による影響を受 けている。
→平成29年前期の社会福祉において出題されています。

・相互扶助の変容は、第二次世界大戦後の家族制度の大転換や人口流動化の影響を受けている。
→平成29年前期の社会福祉において出題されています。

・社会福祉における自立支援は、障害者福祉の分野ばかりでなく、高齢者福祉、児童家 庭福祉の分野にも共通の理念と考えられている。
→平成29年前期の社会福祉において出題されています。

・社会福祉における社会資源とは、家族のサポート・隣人のボランティアなども含まれる。
→平成29年前期の社会福祉において出題されています。

平成31年神奈川県地域限定保育士試験において、社会福祉士及び介護福祉法からの出題がありました。下記もそうですが、社会福祉の分野では社会福祉士国家試験の過去問題からの出題が度々見られます。

・社会福祉士は、その業務を行うに当たり、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。
社会福祉士及び介護福祉士法47条に詳細記載。平成31年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

最後に

社会福祉法については3回に渡りお伝えしましたが、以上になります。

市町村地域福祉計画や都道府県地域福祉支援計画については社会福祉法に規定されており、それぞれ努力義務となっています。

「~計画」については混同し易いものが他の法律で規定されており、下記事にてご紹介しているのでご確認下さい。


実技試験対策について掲載中です。以下ご参照下さい。

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理系の4年制大学を卒業するもリーマンショック時の就活、育休中の2度の転勤、コロナ禍到来により、今後の働き方を見直すきっかけに。そんな中、令和3年前期に年齢にも経済危機にも負けない資格、保育士国家資格に一発合格。現在は、2児の母として子育てに奮闘しながら一発合格のノウハウや育児に役立つ情報を公開。

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