私のノート<発達障害者支援法>

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※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。

最初に

パソコン画面に「私のノート<発達障害者支援法>」の文字

発達障害者支援法については、平成16年に制定されています。

また、平成22年の障害者自立支援法の改正により、発達障害者が障害者の範囲に含まれることが法律上明示されました。

また、発達障害者支援法には、度々「早期発見」と言う言葉が登場します。

参考資料:発達障害者支援法 平成28年6月改正

ちなみに、発達障害者については、精神障害者保健福祉手帳の取得対象となります。

目的

障害者基本法の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
→第1条に詳細記載。

基本理念

・発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。
→第2条の2に記載。

・発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。
→第2条の2の2

定義

「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
→第2条に詳細記載。知的障害者との違いを

「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう。
→第2条2に詳細記載。つまり、発達障害者は発達障害児を含みます。

国及び地方公共団体の責務

・国及び地方公共団体は、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることに鑑み、基本理念にのっとり、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
→第3条に詳細記載。

・発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。
→第3条4に詳細記載。

国民の責務

・国民は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、発達障害者の自立及び社会参加に協力するように努めなければならない。
→第4条に詳細記載。

市町村の業務

・市町村は、母子保健法に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
→第5条に詳細記載。

・市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。
→第6条、第5条3に詳細記載。

・市町村は、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。
→第7条に詳細記載。

・市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。
→第9条に記載。

都道府県の業務

・都道府県は、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じるものとする。
→第6条3に詳細記載。

・都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他「発達障害者支援センター」に行わせ、又は自ら行うことができる。
→第14条に詳細記載。

 発達障害者及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言を行うこと。

 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。

 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報の提供及び研修を行うこと。

 発達障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。

・都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者等により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができる。
→第19条の2に詳細記載。

・発達障害者支援センターは、都道府県、指定都市に設置が義務付けられている。

・都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者支援地域協議会を置くことができる。
→第19条の2に詳細記載。

国及び地方公共団体

・国及び地方公共団体は、発達障害児が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講じるものとする。
→第8条に詳細記載。

就労の支援

・都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者の就労支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。
→第10条2に詳細記載。

・事業主は、発達障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の発達障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
→第10条3に詳細記載。


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ブログ管理人
ponyoponyo21

理系の4年制大学を卒業するもリーマンショック時の就活、育休中の2度の転勤、コロナ禍到来により、今後の働き方を見直すきっかけに。そんな中、令和3年前期に年齢にも経済危機にも負けない資格、保育士国家資格に一発合格。現在は、2児の母として子育てに奮闘しながら一発合格のノウハウや育児に役立つ情報を公開。

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