私のノート<障害者虐待防止法>

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最初に

パソコン画面に「私のノート<障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律>」の文字が記載。

障害者虐待防止法については、正式名称は、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」になります。平成23年に制定されています。

障害者関連の法律は多数存在しますが、紛らわしい法律に、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)があります。全く別の法律になるのでご注意下さい。

参考資料:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 平成28年改正

参考資料:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要

目的

障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
→第1条に詳細記載。

定義

・障害者虐待とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。
→第2条2に詳細記載。

・養護者とは、障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者以外のものをいう。
→第2条3に詳細記載。

・「養護者による障害者虐待」とは、養護者がその養護する障害者について、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト、経済的虐待を行うこと。
→第2条6に詳細記載。

※「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」、「使用者による障害者虐待」についても同様の内容が第2条7,8に記載されています。

障害者に対する虐待の禁止

・何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。
→第3条に詳細記載。

国及び地方公共団体、国民の責務等

・国及び地方公共団体は、障害者虐待の予防及び早期発見、障害者虐待の防止、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに適切な養護者に対する支援を行うため、必要な体制の整備に努めなければならない。
→第4条に詳細記載。

・国及び地方公共団体は、障害者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
→第4条3に詳細記載。

・国民は、国又は地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。
→第5条に詳細記載。

障害者虐待の早期発見等

・国及び地方公共団体の障害者の福祉に関する事務を所掌する部局、障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所、保健師、弁護士その他障害者の福祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければならない。
→第6条に詳細記載。

養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等

・養護者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
→第7条に詳細記載。

・市町村は、養護者による障害者虐待に係る通報又は届出を受けたときは、速やかに、当該障害者の安全の確認、事実確認のための措置を講ずるとともに、市町村障害者虐待対応協力者とその対応について協議を行うものとする。

・市町村は、養護者による障害者虐待を受けている障害者を一時的に保護するため、迅速に障害者支援施設又は障害者支援施設等に入所させる等、適切な措置を講ずるものとする。
→第9条2に詳細記載。

居室の確保、立ち入り調査

・市町村は、養護者による障害者虐待を受けた障害者について必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。
→第10条に詳細記載。

・市町村長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、障害者の福祉に関する事務に従事する職員に立ち入り調査又は質問をさせることができる。
→第11条に詳細記載。

・市町村長は、障害者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に警察署長に対し援助を求めなければならない。
→第12条2に詳細記載。

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等

・障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、施設従事者等の研修の実施、苦情処理の体制の整備、その他の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。
→第15条に詳細記載。

・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
→第16条に詳細記載。

・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け出ることができる。
→第16条2に詳細記載。

・障害者福祉施設従事者等は、通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
→第16条4に詳細記載。

・市町村は、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報又は届出を受けたときは、所在地の都道府県に報告しなければならない。
→第17条に詳細記載。

・都道府県知事は、毎年度、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。
→第20条に詳細記載。

使用者による障害者虐待に係る通報等

・使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村又は都道府県に通報しなければならない。
→第22条に詳細記載。

・労働者は、通報又は届出をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
→第22条4に詳細記載。

・市町村は、使用者による障害者虐待に係る通報又は届出を受けたときは、所在地の都道府県に通知しなければならない。
→第23条に詳細記載。

・都道府県は、届出又は通知を受けたときは、所在地を管轄する都道府県労働局に報告しなければならない。
→第24条に詳細記載。

・厚生労働大臣は、毎年度、使用者による障害者虐待の状況、使用者による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。
→第28条に詳細記載。

保育所等に通う障害者に対する虐待の防止等

・保育所等の長は、保育所等の職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、保育所等に通う障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、保育所等に通う障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該保育所等に通う障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
→第30条に詳細記載。

・就学する障害者に対する虐待の防止、医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止についても定められている。
→第29条、第30条に詳細記載。

市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センター

・市町村は、当該部局又は施設が市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすようにするものとする。
→第32条に詳細記載。

・市町村障害者虐待防止センターとは、障害者虐待に関する通報又は届出の受理(24時間体制)、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行う。
→第32条2に詳細記載。

・市町村は、養護者による障害者虐待の防止、養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、福祉事務所その他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。
→第35条に詳細記載。

・都道府県は、当該部局又は施設が都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすようにするものとする。
→第36条に詳細記載。

・都道府県は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、福祉事務所その他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。
→第39条に詳細記載。


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ブログ管理人
ponyoponyo21

理系の4年制大学を卒業するもリーマンショック時の就活、育休中の2度の転勤、コロナ禍到来により、今後の働き方を見直すきっかけに。そんな中、令和3年前期に年齢にも経済危機にも負けない資格、保育士国家資格に一発合格。現在は、2児の母として子育てに奮闘しながら一発合格のノウハウや育児に役立つ情報を公開。

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