※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。
最初に
生活困窮者自立支援法は、平成25年に制定された、比較的新しい法律です。
生活困窮者を取り巻く現状として、現状では生活保護は受給していないが生活保護に至る可能性のある人の増加を踏まえ、自立支援の一層の強化が望まれています。
生活困窮者自立支援法では、生活困窮世帯の子どもやその保護者に対して包括的な支援を行う自立支援事業について定められています。
参考資料:生活困窮者自立支援法 平成25年
参考資料:生活困窮者自立支援法について(厚労省)
目的
この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
→第1条に詳細記載。
生活保護を受ける前段階の支援を行うことを目的としているよ
定義
第3条に定義について記載があります。
生活困窮者自立支援法を根拠法とする事業として、生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者住居確保給付金、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業、生活困窮者一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業の6つの事業があります。
自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給については、必須事業。就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業については、都道府県の任意事業になるよ。
生活困窮者
・「生活困窮者」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。
生活困窮者自立相談支援事業
・都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。
→第5条に詳細記載。
・国の費用負担は、4分の3。
・「生活困窮者自立相談支援事業」とは、次に掲げる事業をいい、福祉事務所設置自治体が直営又は委託により実施。
就労の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業。
生活困窮者に対し、認定生活困窮者就労訓練事業の利用についてのあっせんを行う事業。
生活困窮者に対し、生活困窮者に対する支援の種類及び内容その他の計画の作成などを行う事業。
生活困窮者住居確保給付金
・都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金を支給するものとする。
→第6条に詳細記載。
・国の費用負担は、4分の3。
・福祉事務所設置自治体が実施。
・「生活困窮者住居確保給付金」とは、生活困窮者のうち経済的に困窮し、居住する住宅の家賃を支払うことが困難となったものなどであって、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるものに対し支給する給付金をいう。
生活困窮者就労準備支援事業
・国の費用負担は、3分の2で、都道府県の任意事業。
・福祉事務所設置自治体が実施(社会福祉法人等へ委託可)。
・「生活困窮者就労準備支援事業」とは、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に対し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業をいう。
生活困窮者家計改善支援事業
・国の費用負担は、2分の1で都道府県の任意事業。
・福祉事務所設置自治体が直接実施するほか、地域の社会資源の状況に応じて社会福祉協議会や消費生活協同組合等の貸付機関等に委託が可能。
・「生活困窮者家計改善支援事業」とは、生活困窮者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援するとともに、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行う事業をいう。
生活困窮者一時生活支援事業
・国の費用負担は、3分の2で、都道府県の任意事業。
・「生活困窮者一時生活支援事業」とは、次に掲げる事業をいい、福祉事務所設置自治体が実施。
一定の住居を持たない生活困窮者に対し、宿泊場所の供与、食事の提供などを供与する事業。
生活困窮者に対し、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業。
子どもの学習・生活支援事業
・国の費用負担は、2分の1で都道府県の任意事業。
・「子どもの学習・生活支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。
生活困窮者である子どもに対し、学習の援助を行う事業。
生活困窮者である子ども及び当該子どもの保護者に対し、子どもの生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行う事業。
生活困窮者である子どもの進路選択その他の教育及び就労に関する問題につき、子ども及び保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業。
市及び町村、都道府県、国の責務
・市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村は、関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。
→第4条に詳細記載。
・都道府県は、市等が行う生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、市等に必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。また、係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行うこと。
→第4条の2に詳細記載。
・国は、都道府県及び市等が行う生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
→第4条の3に詳細記載。
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