※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。
最初に
参考資料:児童扶養手当法 昭和36年
児童扶養手当とは、父や母と生計を同じくしていない児童を扶養する家庭の生活の安定と自立を促進するために支給される手当であり、児童扶養手当法は児童手当に関する事項を定めた法律です。
一月の支給額は、1人4万1100円ですが、監護等児童が2人以上のときは支給額が加算されます。
児童手当と児童扶養手当は名前が似ているものの、全く目的が異なる手当であり、児童扶養手当は、児童手当を受給しながら受け取れます。
この法律における「児童」とは、18歳以後の最初の年度末までの者、または20歳未満で政令で定める程度の障害がある者であり、「婚姻」には、事実上の配偶者を含むよ。
目的
・この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
→第1条に詳細記載。
児童扶養手当は、母子家庭だけでなく父子家庭も対象になるよ
児童扶養手当の支給要件
以下の要件に該当する場合、児童扶養手当が支給されることが第4条1に記載されています。
・父母が婚姻を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母から1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
令和3年3月より、公的年金等を受給していてもその額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当を受給できるようになったよ。
※「公的年金等」とは、国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などを言う。
参考資料:「児童扶養手当」が変わります 厚労省
児童扶養手当の支給対象外
以下の要件に該当する場合、児童扶養手当の支給対象外になることが第4条2に記載されています。また、支給制限については第9条~15条に記載があります。
・児童が日本国内に住所を有しないとき。
・児童が里親に委託されているとき。
・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、その他通園施設を除く)などに入所している場合。
・母又は養育者に対する手当は、原則として児童が父と生計を同じくしているとき(※)。
・父に対する手当は、原則として児童が母と生計を同じくしているとき(※)。
・母又は養育者に対する手当は、児童が母の配偶者に養育されているとき(※)。
・父に対する手当は、父の配偶者に養育されているとき(※)。
・受給資格者の前年の所得が政令で定める額以上のとき。
※政令で定める程度の障害の状態にある父又は母を除く。
上記の他にも受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動などの自立を図るための活動をしなかったとき等に手当の全部又は一部を支給しないことができることが第13条に記載があるよ。
認定
・受給資格者は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
→第6条に詳細記載。
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