※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。
最初に
生活保護法は、昭和25年に制定されています。
参考資料:生活保護法 昭和25年
目的
・この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
→第1条に記載。
日本国憲法の「第25条」に規定する理念に基づいていることと、「自立を助長する」ことがポイントだよ
保護の補足性
第4条に保護の補足性についての記載があります。
・保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
生活保護法により保証される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものだよ(第3条に詳細記載。)
・民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
・前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
保護の原則
保護の原則は、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則に分けられているよ
・保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
→第7条に詳細記載。
・保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
→第10条に詳細記載。
保護の種類
第11条に保護の種類についての記載があります。
以下は全て、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して行われます。
生活扶助
・生活扶助は、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの(食費・光熱費・被服費)や移送費を言う。
・生活扶助は、原則、金銭給付によるが、これによることが適当でないときは、現物給付によって行うことができる。
→第31条に詳細記載。
・生活扶助のための保護金品は、原則、1月分以内を限度として前渡するものとする
→第31条2に詳細記載。
・年金の特別徴収がされていない1号被保険者の介護保険料は、生活扶助に上乗せされ、支給される(実質金銭負担なし)。
教育扶助
・教育扶助は、義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品、通学用品、給食費、修学旅行費などを含む。
幼稚園の教育費は、教育扶助には含まれないんだね
住宅扶助
・住宅扶助は、住宅の補修、家賃に対して行われ、敷金や礼金、不動産手数料も含まれる。
医療扶助
・医療扶助は、診察、薬剤又は治療材料、医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、移送を含む。
医療扶助と介護扶助は、原則現物給付だよ
介護扶助
・介護給付は、居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護、介護予防、介護予防福祉用具、介護予防住宅改修、介護予防・日常生活支援、移送に対して行われる。
・介護保険料の2号被保険者とはなれない40~64歳の「みなし2号」は、介護扶助で全額賄われる。
出産扶助
・出産扶助は、分べんの介助、分べん前及び分べん後の処置、脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料に対して行われる。
生業扶助
・生業に必要な資金、器具又は資料、生業に必要な技能の修得、就労のために必要なものに対して行われる。
葬祭扶助
・葬祭扶助は、被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないときに行われる。
保護の実施
・都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の区域内に居住地を有する要保護者、若しくは居住地が明らかでない要保護者に対して、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
→第19条に詳細記載。
・都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
→第20条に詳細記載。
・社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。
→第21条に詳細記載。
・民生委員法に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
→第22条に詳細記載。
・保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
→第26条に詳細記載。
・保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができるが、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
→第27条に詳細記載。
・保護の実施機関は、被保護者就労支援事業を行うほか、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。
→第28条に詳細記載。
保護施設
第38条に保護施設について記載があります。
保護施設の種類は、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設に分けられるよ。試験でもよく出題されるため、要確認だよ。
・都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
→第39条に詳細記載。
・都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。
→第41条に詳細記載。
救護施設
・救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
更生施設
・更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
医療保護施設
・医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。
授産施設
・授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。
宿所提供施設
・宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。
就労自立給付金と進学準備給付金の支給
・都道府県知事、市長及び福祉事務所長は、その管理に属する被保護者が保護を必要としなくなったと認めたとき、就労自立給付金を支給する。
→第55条の4に詳細記載。
・都道府県知事、市長及び福祉事務所長は、その管理に属する被保護者であって特定教育訓練施設に確実に入学すると見込まれるものに対して、進学準備給付金を支給する。
→第55条の5に詳細記載。
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