私のノート〈児童福祉法〉-1

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※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。

前置き

以前、社会福祉の勉強法において、法律ごとに自分の知らない知識を箇条書きにして纏めた件をお伝えしました。

今回は、児童福祉法について纏めた内容を公開します。

ちなみに私は、令和3年前期試験において一発合格したまでの人間であり、何の専門家でもないので「こんな風に纏めていたんだなー」と参考程度に見ていただければ幸いです。

当ブログを参考にされる際には下記の各項目下に記載の参考文献、もしくは下記掲載の「児童福祉法・児童虐待防止法のポイント」の書籍(全条文記載)でご確認下さい。書籍で確認される場合は、令和2年に最終改正された児童福祉法の条文も照らし合わせてご確認下さい。

加えて、試験の出題範囲を受験の手引き等で必ずご確認いただき、古い資料、新しい資料を負い過ぎないようにもご注意下さい。

私のノートの纏め方について

私は令和2年度より、社会福祉・教育原理・社会的養護の過去問題については8年分を3回程度解きました。

ここまでの過去問題を解いた身として感じたことは、保育士試験で比較的難易度が高いとされる科目でも全く同じ形ではないものの、少し表現を変えた問題や周辺知識から出題されることがあります。

もちろん過去問題では見たことない問題も出題されるのですが、過去問題やその周辺知識の内容を抑えておけば消去法で選択肢を絞れるときもあり、合格は狙えるのではないかと感じています。

ノートは基本的に過去問題を解きながら出題された箇所やその周辺知識を纏めたものであり、黄色マーカーを引いた箇所は、平成25年以降の過去問題に何らかの形で出題された箇所、もしくはその周辺知識になります(令和3年度の過去問題を含む)。

さて、児童福祉法と言えば、「福祉」の名を冠した最も古い法律として昭和22年に制定されています。(令和2年後期の社会福祉において出題されています。また、令和4年前期の社会福祉において、第2次世界大戦後につくられた日本の社会福祉の法律として出題されています。)

児童福祉法については、社会福祉、子ども家庭福祉・社会的養護の分野において多数出題されており、下記の項目は社会福祉の分野だけでなく、子ども家庭福祉や社会的養護の分野と被る内容もあります。

児童福祉法からは、どちらかと言うと社会福祉の分野より、子ども家庭福祉や社会的養護の分野からの出題の方が多いのですが、これら3科目の出題範囲は被る内容が多いため、あくまで全科目の過去問題における児童福祉法に関わる内容に沿って纏めています。

第1条~第3条まで

第1条から第3条までは全て重要です。

条文については長いので省略しますが、下記参考書には全文記載されています。

こちらの書籍は児童福祉法の改正のポイントが記載されておりとても判り易いですが、平成28年6月3日以前の法改正までしか掲載されていないため、最新の条文は下記URLをご参照下さい。

参考資料:児童福祉法(令和2年6月10日)

ところで、児童福祉法の第1条~3条までの出題頻度は、社会福祉、子ども家庭福祉、社会的養護の3科目において非常に高いです。

例えば、平成30年後期の社会福祉において1条が、令和3年前期の子ども家庭福祉、平成31年前期の社会福祉、平成30年後期の児童家庭福祉、令和3年後期、令和元年後期の社会的養護において第2条が、令和2年後期の子ども家庭福祉において1~2条が、平成29年、令和2年後期の社会的養護において第3条が穴埋めで出題されています。

また、平成30年前期の児童家庭福祉において1条と3条の内容を問う問題が、平成29年後期の児童家庭福祉において1~3条を問う問題が出題されています。

令和元年後期の社会的養護においては、第3条について以下の内容が問われているのでご確認下さい。

・「家庭における養育環境と同様の養育環境」とは、特別養子縁組、普通養子縁組、里親、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)をいう。
・「できる限り良好な家庭的環境」とは、小規模児童養護施設(グループホーム)、小規模グループケアをいう。

参考資料:社会的養育の推進に向けて 平成31年1月(厚労省)
→P12参照

児童福祉法における定義

令和2年後期の社会福祉、令和元年後期の子ども家庭福祉、平成29年の神奈川県地域限定の社会福祉において、児童福祉法における年齢の定義について問われています。

ちなみに、各種法令による児童等の年齢区分については、下記参考資料をご確認下さい。
 →参考資料:各種法令による児童等の年齢区分(厚労省)

・児童 満18歳に満たない者(障害児についても障害のある児童であるため同様)
・乳児 満1歳に満たない者
・幼児 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者。
・少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者。

 →第4条に記載。

・障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童又は治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法で定める障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。
 →第4条2に詳細記載。

・妊産婦とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
 →第5条に記載。

・保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者。
 →第6条に記載。

小児慢性特定疾病医療支援

今のところ、細かな内容は問われていませんが、小児慢性特定疾病医療について出題されたこともあるので下記の項目くらいは抑えておきましょう。

また、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業について、第19条22の②に詳細に記載されています。

・小児慢性特定疾病医療支援の対象については、児童又は児童以外の満20歳に満たない者が対象。
 →第6条の2に詳細記載。

・小児慢性特定疾病医療費は、都道府県の支弁。
 →第19条の2に詳細記載。

・都道府県は、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として、対象児童やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他便宜を供与する事業を行う。
 →第19条の22に詳細記載。

・小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 →第19条の22の4に記載。

障害児通所支援

令和2年の子ども家庭福祉において、障害児通所支援の種類について問われています。

近年、居宅訪問型児童発達支援も障害児通所支援に追加されたことにご注意ください。
 →参考資料:児童福祉法(令和2年6月10日)

また、平成24年の法改正にて、障害児施設・事業の一元化が行われ、通所支援については市町村が実施主体に、入所支援については都道府県が実施主体になっています。

・障害児通所支援に含まれるものは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援である。
 →第6条2の2に詳細記載。

・障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給は、障害児通所支援に支給される。
 →第21条5の2に記載。平成31年前期の児童家庭福祉に出題されています。また、各支援の違いについては、第6条2の2に詳細が記載されています。

ちなみに、障害児入所施設については、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設が含まれます。

・市町村は、通所給付決定保護者が、指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたときにはその保護者に対し、障害児通所給付費を支給する。
 →第21条5の3に詳細記載。

・障害児通所給付の決定は、障害児の保護者の居住地の市町村が行う。
 →第21条5の5の2に記載。

・市町村は、通所給付要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として、障害児の保護者に対し、障害児支援利用計画案の提出を求める。
 →第21条5の7の4に記載。

ここで、障害児通所支援の内容を一つ一つ見ていきます。

児童発達支援

・児童発達支援とは、障害児を児童発達支援センター等の施設に通わせ、日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を供与することをいう。
 →第6条2の2の2に詳細記載。令和元年後期の児童家庭福祉において定義が出題されています。

・児童発達支援は、児童発達支援センターとそれ以外の児童発達支援事業に分けられる。
 →参考資料:障害児支援の強化について(厚労省)

医療型児童発達支援

・医療型児童発達支援とは、肢体不自由のある障害児を医療型児童発達支援センター等に通わせ、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練と治療を行うことをいう。
 →第6条2の2の3に詳細記載。

放課後等デイサービス

・放課後等デイサービスとは、就学後の子ども(小・中・高に在学中の6~18歳までの障害児で、幼稚園や大学に在学している障害児は含まない)に対し、放課後や休業日に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
 →第6条2の2の4に詳細記載。令和元年後期の児童家庭福祉において定義が出題されています。

居宅訪問型児童発達支援

・居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態その他これに準ずる状態にある障害児であって、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を供与することをいう。
 →第6条2の2の5に詳細記載。

平成31年前期の児童家庭福祉において、障害児通所支援を選択する問題が出題されました。選択肢に「居宅訪問型保育事業」が並んでましたので、このような引っ掛け問題にご注意ください。

保育所等訪問支援

・保育所等訪問支援とは、保育園等(乳児院、保育所、児童養護施設、幼稚園、小学校及び特別支援学校認定こども園、その他児童が集団生活を営む施設)を訪問し、対象の児童に対して集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう
 →第6条2の2の6に詳細記載。令和元年後期の児童家庭福祉において出題されています。

※障害者福祉に関しては近年出題頻度が高まっています。下記参考資料が分かりやすく纏められているのでご確認下さい。

参考資料:障害者総合支援法・児童福祉法の理念・現状とサービス提供のプロセス及びその他関連する法律等に関する理解 令和元年度版(厚労省)

障害児相談支援

平成29年前期の児童家庭福祉において、障害児相談支援が「児童福祉法」に規定されているかが問われました。

・障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいう。
 →第6条2の2の7に記載。平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給は、障害児相談支援に関して支給する給付とする。費用は市町村の支弁。
 →第24条の25~27に詳細記載。平成30年前期児童家庭福祉において出題されています。

・障害児相談支援事業所には相談支援専門員を置く義務がある。
→参考資料:児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 平成31年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

障害児支援利用援助

・障害児支援利用援助とは、障害児支援利用計画案を作成し、通所給付決定又はその変更が行われた後に関係者との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、障害児支援利用計画を作成することをいう。
 →第6条2の2の8に詳細記載。

・障害児支援利用計画案とは、利用する障害児通所支援の種類及び内容等を定めた計画であり、障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成する。

・障害児支援利用計画とは、給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者等を記載した計画であり、障害児通所支援の申請に係る給付決定後に利用計画を作成する。

継続障害児支援利用援助

・継続障害児支援利用援助とは、通所支援開始後にその内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況を検証し、「障害児支援利用計画」の見直しを行い、計画の変更申請などを推奨すること。
 →第6条2の2の9に詳細記載。

児童自立生活援助事業

平成29年前期の児童家庭福祉において、児童自立生活援助事業の根拠法が問われました。

また、平成30年前期の児童家庭福祉において、児童自立生活援助事業の対象者について、令和3年前期のこども家庭福祉において、自立援助ホームの定義について出題されました。

・児童自立生活援助事業とは、対象児童等に対し、これらの者が共同生活を営む住居(自立援助ホーム)において、相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。
 →第6条の3に詳細記載。平成30年後期の児童家庭福祉、平成31年前期、平成30年後期の社会的養護において出題されています。

・児童自立生活援助事業の対象者は、義務教育を終了した児童又は児童以外の20歳未満の児童であって措置解除者等又は、大学等に在学中の学生であって満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもののうち措置解除者等であるもの。
 →第6条の3の一及び二に詳細記載。平成30年前期、平成30年後期の社会的養護において出題されています。

平成30年前期の児童家庭福祉において出題されていますが、「義務教育を終了した児童」とは15歳であり、児童養護施設の対象者は18歳未満の児童になるので、児童自立生活援助事業の対象者には、児童養護施設の対象となる 18歳未満の児童も含まれます。

・自立援助ホームの定員は5人以上20人以下。

・実施主体は、都道府県、指定都市、児童相談所設置市。
 →平成31年前期の社会的養護において出題されています。

・児童自立生活援助事業者は地方公共団体及び社会福祉法人であって、都道府県知事(指定都市の市長、児童相談所設置市の市長)が適当と認めた者。
 →参考資料:児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)実施要綱(厚労省)

・国及び都道府県以外の者は、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行うことができる。
 →第34条4に詳細記載。

・都道府県知事は、児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。
 →第32条に記載。

・児童自立生活支援事業を行う者は、満20歳未満義務教育終了児童等の依頼を受けて、都道府県に申込書の提出を代わって行うことができる。
 →第33条の6の2に詳細記載。平成29年前期の社会的養護において出題されていますが、当事業は措置による入所ではありません。

・自立援助ホームは、児童福祉法第7条に規定された児童福祉施設ではない。

・児童自立生活援助は、第1種社会福祉事業ではなく、第2種社会福祉事業に分類される。
 →平成29年前期の社会的養護において出題されています。

・社会的養護自立支援事業において、生活相談支援担当職員を配置することとされている。
 →平成31年後期の社会的養護において出題されています。

・事業内容
 必須事業として、次の(1)及び(6)を行うこととし、(2)から(5)まで及び(7)から(9)までの事業は対象者のニーズ等に応じて実施することとする。
(1)⽀援コーディネーターによる継続⽀援計画の作成。
   継続支援計画(都道府県が自ら実施)は原則措置解除前に作成すること。
   →平成31年前期の社会的養護において出題されています。
   →参考資料:社会的養護自立支援事業等の実施について(厚労省)
    支援コーディネーターはどのような人が充てられるかも要確認。
(2)居住に関する⽀援
(3)⽣活費の⽀給
(4)学習費等の支給
(5)自立後生活体験支援
(6)⽣活相談の実施
(7)医療連携支援
(8)法律相談支援
(9)就労相談の実施
 →平成29年前期の社会的養護において出題されています。

参考資料:18 歳到達後の継続⽀援計画策定における⽀援者向けガイドライン
→理解を深めるためにP.10以降、読まれてみてはいかがでしょうか。

平成30年前期の児童家庭福祉において、全国で自立生活援助事業を行う施設の数が問われています。自立援助ホームは、令和元年 10月1日現在、全国に約 193 か所設置されていますが、試験範囲で最新の数値をご確認下さい。

設問によって、社会的養護自立支援事業、児童自立生活援助事業、自立援助ホームなどと表現されています。ちなみに、児童自立支援施設については名称が紛らわしいですが、全く目的を別にする施設になるのでご注意下さい。

ブログ管理人
保育士ぽにょ

理系の4年制大学に進学するが、リーマンショック時の就活、育休中の2度の転勤、コロナ禍到来により、今後の働き方を見直すきっかけに。そんな中、令和3年前期に年齢にも経済危機にも負けない資格、保育士国家資格に一発合格。現在は、2児の母として子育てに奮闘しながら一発合格のノウハウや育児に役立つ情報を公開。

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