私のノート<老人福祉法>

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※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。

最初に

老人福祉法は、昭和38年に制定されています。

老人福祉法が根拠法になっている福祉施設や介護保険法との違いを抑えてきましょう。

参考資料:老人福祉法 令和2年改正

目的

この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
→第1条に記載。

老人の日及び老人週間

・老人の日は9月15日とし、老人週間は同日から同月21日までとする。
→第5条2に詳細記載。

定義

「老人居宅支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。
→第5条の2に詳細記載。

「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
→第5条の3、第20条に詳細記載。

※老人福祉施設は、2005年以降、三位一体改革による一般財源化によって、養護老人ホームや特養の入所措置に要する費用など措置費(運営費、給付費)が全て市町村(指定都市、中核市含む)の負担となった。

「老人デイサービスセンター」とは、65歳以上で要介護1~5の人が、入浴や食事、機能訓練、介護方法の指導などを受けることができる通所施設。生活動作訓練や高齢者同士のレクリエーションもある。
→第20条2の2に詳細記載。参考資料:老人デイサービスセンター WAM NET

「老人短期入所施設(ショートステイ)」とは、65歳以上の要支援1~2、要介護1~5の人で在宅介護が一時的に困難となった人などが、短期間入所や養護を行う施設。入浴や食事など日常生活上の世話や機能訓練を行う。
→第20条の3に詳細記載。参考資料:老人短期入所施設 WAM NET

「養護老人ホーム」とは、65歳以上の要介護状態ではない(身の回りのことは自分でできる)高齢者で、環境上や経済的理由により、居宅で養護を受けることが困難な高齢者に対し、入所、養護を行う施設。行政の措置により入居できる。
→第20条の4に詳細記載。養護老人ホーム WAM NET

「特別養護老人ホーム」とは、要介護3以上で自宅で介護を受けることが困難な65歳以上の高齢者が入浴、排せつ、食事など日常生活上の介護、リハビリテーションなどの機能訓練を受けることができる施設。終身利用を前提としている。
→第20条の5に詳細記載。特別養護老人ホーム WAM NET

「軽費老人ホーム」とは、A型、B型、ケアハウスの3種類があり、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設。
→第20条の6に詳細記載。参考資料:軽費老人ホーム WAM NET

「老人福祉センター」は、無料又は低額な料金で、老人に関する相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上、レクリエーションなどを総合的に行うことを目的とする施設。
→第20条の7に詳細記載。参考資料:老人福祉センター WAM NET

「老人介護支援センター」とは、主として居宅において介護を受ける老人や養護する人の相談に応じ、助言を行ったり、関係機関との連絡調整を行うことを目的とする施設。
→第20条7の2に詳細記載。参考資料:老人介護支援センター WAM NET

老人福祉法では、その他に次の事業などの定義が第5条に記載されています。

「老人居宅生活支援事業」「老人居宅介護等事業」「老人デイサービス事業」「老人短期入所事業」「小規模多機能型居宅介護事業」「認知症対応型老人共同生活援助事業」「複合型サービス福祉事業」

市町村の措置

・やむを得ない事由により介護保険法に規定する「居宅サービス」や「施設サービス」を受けられない場合、老人福祉法に規定する市町村による「措置制度」を利用してサービスを受けることができる。
→第10条の4、第11条に詳細記載。

・市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
→第11条に詳細記載。

 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを養護老人ホームに入所させること。

 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるとき特別養護老人ホームに入所させること。

 65歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があってもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者に委託すること。

施設の設置

・都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。
→第15条に記載。

・国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。
→第15条の2に詳細記載。

・市町村及び地方独立行政法人は、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
→第15条の3に詳細記載。

・社会福祉法人は、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
→第15条の4に詳細記載。

・国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、軽費老人ホーム又は老人福祉センターを設置することができる。
→第15条の5に詳細記載。

都道府県の業務

・都道府県は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
→第17条に詳細記載。

老人福祉計画

・市町村は、老人福祉事業の供給体制の確保に関する、「市町村老人福祉計画」を定めるものとする。
→第20条の8に詳細記載。

・都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、「都道府県老人福祉計画」を定めるものとする。
→第20条の9に詳細記載。


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ブログ管理人
保育士ぽにょ

理系の4年制大学に進学するが、リーマンショック時の就活、育休中の2度の転勤、コロナ禍到来により、今後の働き方を見直すきっかけに。そんな中、令和3年前期に年齢にも経済危機にも負けない資格、保育士国家資格に一発合格。現在は、2児の母として子育てに奮闘しながら一発合格のノウハウや育児に役立つ情報を公開。

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