※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。
最初に
子どもの貧困対策の推進に関する法律については、平成25年に制定されています。
本法律の背景として、18歳未満の子どもの貧困率が、近年およそ7人に1人の割合で推移しており、ひとり親世帯に至っては、その貧困率は半数にも及んでいます。
児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう子どもの貧困対策の推進に関する法律が策定されています。
目的
この法律は、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、全ての子どもが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の機会均等が保障され、子ども1人1人が夢や希望を持つことができるようにするため、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。
→第1条に詳細記載。
「子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう」、「児童の権利に関する条約の精神にのっとり」という部分がポイントだよ
国、地方公共団体の責務
・国は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
→第3条に詳細記載。
・地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
→第4条に詳細記載。
・国民は、国又は地方公共団体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めなければならない。
→第5条に詳細記載。
・政府は、毎年一回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表しなければならない。
→第7条に詳細記載。
子どもの貧困対策について、国や地方公共団体に義務がある一方で、国民にも努力義務があるよ
基本的施策
・政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱を定めなければならない。
→第8条に詳細記載。
・都道府県は、大綱を勘案して、子どもの貧困対策についての計画(都道府県計画)を定めるよう努めるものとする。
→第9条に詳細記載。
・市町村は、大綱を勘案して、子どもの貧困対策についての計画(市町村計画)を定めるよう努めるものとする。
→第9条の2に詳細記載。
政府による大綱の策定は義務、都道府県計画、市町村計画については努力義務だね
・国及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。
→第10条に詳細記載。
・国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相談、貧困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供その他の生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるものとする。
→第11条に詳細記載。
・国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあっせんその他の貧困の状況にある子どもの保護者の所得の増大その他の職業生活の安定と向上に資するための就労の支援に関し必要な施策を講ずるものとする。
→第12条に詳細記載。
・国及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状況にある子どもに対する経済的支援のために必要な施策を講ずるものとする。
→第13条に詳細記載。
国や地方公共団体は、貧困の状況にある子どもだけでなく、その保護者に対する相談、職業訓練や就職のあっせん、経済的支援を行っているよ
子どもの貧困対策会議
・内閣府に、特別の機関として、子どもの貧困対策会議を置く。
→第15条に詳細記載。
・会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
→第16条2に詳細記載。
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