児童福祉司
令和2年後期の社会福祉において、児童相談所の職員配置義務について問われています。
・都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
→第13条に記載。平成30年後期の社会福祉、平成31年前期の社会的養護において出題されています。児童養護施設ではなく、児童相談所に配置義務があることにご注意下さい。
・児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
→第13条3に詳細記載。平成30年前期の児童家庭福祉において、児童福祉司に任用される要件について出題されています。児童相談所の所長の要件と似ていますが、児童福祉司の要件とは異なる点があることにご注意ください。
一 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者。
二 大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの。
三 医師
四 社会福祉士
五 精神保健福祉士
六 公認心理師
七 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了した者。
→平成31年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
八 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定める者。
尚、児童相談所に弁護士の配置義務がありますが、児童福祉司に任用される要件に弁護士は含まれないのでご注意下さい。
・児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
→第13条4に記載。令和3年前期、令和元年後期の社会福祉において出題されています。
・市町村長は、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。
→第14条に記載。
・児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
→第14条2に記載。令和3年後期の子ども家庭福祉において、「児童福祉司」の部分が括弧書きになり出題されています。児童委員と答えそうになりますが引っ掛けです。「第14条」とされていることや「児童又は妊産婦」となっておらず、「児童」となっていることに注意が必要です。
・厚生労働省の設置基準によると、児童相談所は人口50万人辺りに1か所とされている。
→人口50万人以上である都道府県と指定都市に設置が義務付けられており、人口20万人以上の中核市では任意設置となっています。
児童委員
・児童委員の職務については「児童福祉法」、民生委員の職務については「民生委員法」に規定されている。
→第16条2に記載。平成29年前期の社会福祉において、児童委員の根拠法が問われています。
その他に、民生委員、児童委員、主任児童委員の総数についても問われているので試験範囲をご確認の上、該当数をお調べ下さい。
・民生委員及び児童委員は、地域社会の福祉を増進することを目的として市町村の区域に置かれている。
→第16条に記載。令和2年後期の社会福祉において出題されています。
・児童委員は、民生委員法に基づく民生委員を兼ねている。
→第16条の2に詳細記載。令和2年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。この逆も言うことができ、民生委員は児童委員を兼ねています。
・厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する(民生委員法の規定による推薦)。
→第16条の3,4に記載。平成30年後期の社会福祉、平成29年前期の児童家庭福祉において出題されています。
・児童委員は、児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
→第17条一に詳細記載。令和3年後期の社会福祉において出題されています。
・児童委員は、児童及び妊産婦につき、必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
→第17条二に詳細な記載があります。令和3年後期、平成29年後期の社会福祉において出題されています。
・児童委員は、児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
→第17条四に詳細記載。児童委員の職務について第17条に詳細な記載があります。令和3年後期の社会福祉において出題されています。
・主任児童委員は、児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
→第17条の2に記載。平成29年後期の社会福祉において出題されています。
・児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。
→第17条の4に記載。
・市町村長は、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。
→第18条に詳細記載。
・児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
→第18条2に記載。第14条に記載の「児童福祉司」の職務との違いを抑えておいて下さい。
・児童委員が、児童相談所長に通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものとする。
→第18条3に記載。平成29年後期の社会福祉において、緊急の必要がある場合、直接児童相談所長に通知できるかが問われています。
・児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。
→第18条4に詳細記載。
・都道府県知事は、児童委員の研修を実施する義務がある。
→第18条の2に詳細記載。
保育士
・保育士の資格を有する者が保育士となるには、都道府県に備える登録名簿に登録しなければならない。
→第18条の18に詳細記載。令和2年後期の子ども家庭福祉において出題されています。
・保育士とは、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うこと。
→第18条の4に詳細記載。令和3年後期、平成30年後期の社会福祉において出題されています。
・保育士になることができない者として、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者。
→第18条の5に保育士の欠格事由が詳細に記載されています。
・保育士試験は、厚生労働大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能について行う。
→第18条の8に記載。
・保育士試験は、毎年1回以上、都道府県知事が行う。
→第18条の8の②に記載。
・保育士は名所独占資格である。
→第18条の23に詳細記載。令和2年後期の子ども家庭福祉において出題されています。
その他に、信用失墜行為の禁止や名称の使用制限などが第18条に記載されています。
療育の給付
療育の給付についても細かい出題はなかったように感じますが、都道府県が支弁していることや給付の内容について抑えておきましょう。
・都道府県は、結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
→第20条に記載。
・療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。
→第20条の2に詳細記載。
子育て支援事業
・市町村は、子育て支援事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
→第21条の8に詳細記載。
・市町村は、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業並びに次に掲げる事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
→第21条の9に詳細記載。
一 居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
二 保育所等の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
三 保護者からの児童の養育に関する相談等に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
・国及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談その他の適当な援助をするように努めなければならない。
→第21条16に記載。平成29年後期の児童家庭福祉において出題されています。
ちなみに、平成29年後期の保育原理で「地域型保育事業」について出題されています。
子ども子育て支援新制度にて、教育・保育施設を対象とする施設型給付・委託費に加え、地域型保育事業を市町村による認可事業として、児童福祉法に位置付けた上で、地域型保育給付の対象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとしています。
地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を言い、児童福祉法では「家庭的保育事業等」として明記されています。
→第24条2に詳細記載。
この辺りは、私のノート<子ども子育て支援法>で詳しく見ていきます。
参考資料:子ども・子育て支援新制度ハンドブック(平成27年7月改訂版) (内閣府)
助産の実施
・都道府県等は、妊産婦が保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつた場合、原則として助産施設において助産を行う義務がある。
→第22条に詳細記載。
・実施主体は、都道府県、市、福祉事務所設置自治体。
ちなみに助産施設は第二種社会福祉事業になります。
母子保護の実施
・母子生活支援施設での保護の実施について、特別な事情のある保護者からの申し込みがあった場合に都道府県等は原則として母子保護をする義務が課せられている。やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法の適用等適切な保護を行わなければならない。
→第23条に詳細記載。
<対象者>
以下の理由により、入所が自立のための一時的な支援であると判断される場合に、福祉事務所が母子生活支援施設への入所を決定する。
・夫等の暴力、児童虐待
・母親の生活能力や養育能力の不足 等
・母親の心身の不安定
・子どもの問題(不登校・引きこもり・家庭内暴力など)
・職業上の理由
・経済事情、住宅事情
・その他
参考資料:母子生活支援施設について(大阪府)
・都道府県等は、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行う義務がある。
→第23条5に記載。平成29年後期の児童家庭福祉において出題されています。
保育の利用
・市町村は、保護者の労働又は疾病その他の理由により、その監護する子について保育を必要とする場合ににおいて、保育所等で保育しなければならない。
→第24条に詳細記載。
障害児入所給付費
・障害児の保護者は、障害児入所給付費の支給を受けようとするときは、都道府県に申請しなければならない。
→第24条の3に詳細記載。
前回のブログでお伝えしたように、障害児通所支援については市町村、障害児入所支援については都道府県が実施主体になっていることに注意が必要です。
・都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業(障害児通所支援事業等)を行うことができる。
→第34条3に詳細記載。
・国及び都道府県以外の者は、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。
→第34条3の2に詳細記載。
障害児入所支援とは、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設です。
・都道府県は、指定障害児入所施設等に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。
→第24条19に詳細記載。
最後に
黄色マーカーの箇所は最低限暗記されることをお勧めします。
その際、「児童福祉法」の条文や過去問などで詳細事項を確認しながらご自身で纏められることをお勧めします。
※実技試験対策について掲載中です。以下ご参照下さい。
※科目別の勉強方法については、メニューボタン、またはサイドバーボタンよりご選択下さい。