児童相談所長の権限
・児童相談所長は、必要があると認めるときは、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して一時保護を行わせることができる。
→第33条に詳細記載。
・児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を採ることができるが、体罰を加えることはできない。
→第33条の2の2に詳細記載。
被措置児童虐待
平成31年前期の社会福祉、平成30年前期、平成29年後期の社会的養護において、被措置児童虐待について問われています。
・施設職員等は、被措置児童等虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。
→第33条の11に詳細記載。施設職員による被措置児童等虐待については、「児童虐待の防止等に関する法律」ではなく、「児童福祉法」で法定化されています。
第33条の10に被措置児童虐待の定義と該当する行為について詳細に記載されてますのでご確認下さい。経済的虐待は含まれていません。
一 被措置児童等の身体に暴行等を加えること(身体的虐待)。
二 被措置児童等にわいせつな行為をしたり、させたりすること(性的虐待)。
三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること(ネグレクト)。
四 被措置児童等に著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)。
・被措置児童等虐待を発見した者は、速やかにこれを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
→第33条の12に詳細記載。
・被措置児童等が虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。
→第33条の12の3に詳細記載。令和2年後期の社会福祉において出題されています。
・施設職員等は、通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
→第33条の12の5に詳細記載。
市町村障害児福祉計画
令和2年後期、令和元年後期の社会福祉において、障害児福祉計画の根拠法が問われれました。
都道府県、市町村に関わらず、障害児福祉計画については、児童福祉法に規定されています。
よく似た名前で混同し易いのが、障害福祉計画です。都道府県、市町村に関わらず、障害福祉計画は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に規定されています。
また、都道府県地域福祉支援計画、市町村地域福祉計画については社会福祉法において規定されています。
→令和元年後期、平成30年後期の社会福祉において出題されています。
さらに、障害者計画については、障害者基本法に規定されています。
上記全てにおいて、違いを理解しておきましょう。
・市町村は、市町村障害児福祉計画を定める義務がある。
→第33条20に詳細記載。令和元年後期の社会福祉において出題されています。
市町村障害児福祉計画で定める内容について、第33条の20の2、3に義務と努力義務に分けて記載されています。
以下、定める義務がある事項についてご確認下さい。
一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
→平成30年後期の社会福祉において出題されています。
以下、定める努力義務がある事項についてもご確認下さい。
一 指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二 指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
・市町村障害児福祉計画は、障害者総合支援法に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。
→第33条の20の6に記載。都道府県障害児福祉計画についても同様です(第33条22の4に記載)。
・市町村障害児福祉計画は、障害者基本法に規定する市町村障害者計画、社会福祉法に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
→第33条の20の7に記載。都道府県障害児福祉計画についても同様です(第33条22の5に記載)。
都道府県障害児福祉計画
・都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定める義務がある。
→第33条の22に詳細記載。
都道府県障害児福祉計画で定める内容についても、義務と努力義務があります。市町村障害児福祉計画で定める内容と似通っていますが、都道府県の場合は、より広域的な見地から計画を定めています。
以下、定める義務がある事項についてご確認下さい。
→第33条の22の2に詳細記載。
一 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二 当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
三 各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
以下、定める努力義務がある事項についてもご確認下さい。
→第33条の22の3に詳細記載。
一 区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二 区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
三 指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
四 区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
・都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害児福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
→第33条の24に記載。
・厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県障害児福祉計画の作成の手法その他都道府県障害児福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
→第33条の24の2に記載。
・国は、市町村又は都道府県が、市町村障害児福祉計画又は都道府県障害児福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助を実施する努力義務がある。
→第33条の25に記載。
最後に
黄色マーカーの箇所は最低限暗記されることをお勧めします。
その際、「児童福祉法」の条文や過去問などで詳細事項を確認しながらご自身で纏められることをお勧めします。
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