※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。
前置き
前回ブログに引き続き、今回も児童福祉法について纏めた私のノートをご紹介します。
前回同様に、黄色マーカーは平成25年以降の過去問で何らかの形で出題された箇所、もしくはその周辺知識になります。
また、最新の条文は下記URLをご参照下さい。
→参考資料:児童福祉法(令和2年6月10日)
里親について
児童福祉法の第6条の4に養育里親、養子縁組里親について定義されていますが、専門里親などもあり、それぞれ細かい違いがあるので後日別の記事でご紹介します。
児童福祉施設
令和2年後期の子ども家庭福祉において、児童福祉法の第7条による児童福祉施設に含まれない施設を選択させる問題が出題されています。以下、ご確認下さい。
・児童福祉法の第7条による児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターをいう。
→第7条に記載。令和2年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。ちなみに幼稚園、自立援助ホーム、児童相談所は含まれないことに注意が必要です。
・児童福祉法の制定時の児童福祉施設とは、保育所、児童厚生施設、養護施設、精神薄弱者施設、療育施設、教護院、助産施設、乳児院、母子寮である。
→児童福祉法改正のポイントを確認し、どの施設がいつ、どの名称になったかもご確認下さい。
児童福祉審議会
児童福祉審議会については近年はあまり出題されていないように思いますが、平成31年前期の社会的養護において、「市町村が設置する”児童福祉審議会”の調整機関について、専門職を配置しなければならないとした。」(平成28年の児童福祉法改正)というような選択肢が並んでいました。
この場合、”児童福祉審議会”ではなく、”要保護児童対策地域協議会”が正しいです。
・児童福祉審議会とは、児童、妊婦及び知的障害の福祉に関する事項を調査審議する機関である。
→第8条2に詳細記載。
・都道府県児童福祉審議会の費用は都道府県が支弁し、都道府県、指定都市、中核市に設置義務がある。
→第8条の1、第50条一に詳細記載。
・市町村児童福祉審議会は、費用は市町村が支弁。設置は任意。
→第8条の3、第51条八に詳細記載。
・社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等、常に密接な連絡をとらなければならない。
→第8条8に記載。
ここで、社会保障審議会とは、厚生労働省設置法に基づいて厚生労働省に設置されている諮問機関であり、社会保障に関する重要事項を調査審議する業務があります。
・児童福祉審議会の委員は、都道府県知事又は市町村長が任命する。
→第9条に詳細記載。
・児童福祉審議会の委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
→第9条4に記載。
こちらの資料も併せてご参照下さい。
参考資料:第7章 児童福祉審議会の意見聴取(厚労省)
市町村の業務
市町村は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 市町村は、児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
→第10条に記載。令和元年後期、平成31年前期、平成29年後期の児童家庭福祉において出題されています。
二 市町村は、児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
→第10条に記載。令和2年後期の社会福祉において出題されています。令和元年後期、平成31年前期、平成29年後期の児童家庭福祉において出題されています。
三 市町村は、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導、付随する業務を行うこと。
→第10条に記載。令和元年後期、平成31年前期、平成29年後期の児童家庭福祉において出題されています。
四 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
→第10条に記載。令和元年後期、平成31年前期、平成29年後期の児童家庭福祉において出題されています。
・上記に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
→第10条2に詳細記載。
・市町村は、地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
→第21条9に詳細記載。平成29年後期の児童家庭福祉において出題されています。
・児童家庭相談援助の第一義的窓口は児童相談所ではなく、市町村である。
→平成29年前期の児童家庭福祉において出題されています。
・厚生労働省は、「市町村児童家庭相談援助指針」を策定している。
→平成29年前期の児童家庭福祉において出題されています。
参考資料:市町村児童家庭相談援助指針について 平成17年(厚労省)
・市町村は、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならない。
→第10条の2に詳細記載。
都道府県の業務
都道府県は市町村の業務に比べて、より広域的な見地から業務を行うよう定められており、出題頻度も高いため要確認です。
・市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
→第11条の一に記載。
・各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
→第11条二のイに詳細記載。
・児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じること。
→第11条二のロに詳細記載。
・児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的、及び精神保健上の判定を行うこと。
→第11条二のハに詳細記載。平成29年後期の児童家庭福祉において出題されています。
・児童及びその保護者につき、上記の調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
→第11条二の二に記載。
・児童の一時保護を行うこと。
→第11条二のホに記載。
平成 28年の児童福祉法改正にて、里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支援が都道府県(児童相談所)の業務として位置付けられたことが、平成30年前期の社会的養護において出題されています。具体的にどのような業務があるかご確認下さい。
・里親に関する普及啓発を行うこと。
→第11条二のト(1)に記載。
・里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
→第11条二のト(2)に記載。平成29年前期の児童家庭福祉において出題されています。
・里親と入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。
→第11条二のト(3)に記載。
・里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。
→第11条二のト(4)に記載。
・里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容、養育に関する計画を作成すること。
→第11条二のト(5)に詳細記載。
・養子縁組に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う。
→第11条二のチに詳細記載。平成30年前期の社会的養護において、都道府県(児童相談所)の業務として出題されています。
・児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
→第11条三に詳細記載。
・都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村に対し、体制の整備その他の措置について必要な助言を行うことができる。
→第11条2に詳細記載。
・都道府県知事は、事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
→第11条3に詳細記載。
・都道府県知事は、里親支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
→第11条4に詳細記載。
・国は、都道府県における体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。
→第11条7に詳細記載。
児童相談所
・都道府県(政令指定都市)は児童相談所を設置しなければならない。
→第12条に詳細記載。平成31年前期の児童家庭福祉、平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。中核市や特別区は任意設置となります。
・児童相談所は児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じる等、様々な業務を行っている。
→第12条2に詳細記載。平成30年後期の社会福祉において出題されています。
→参考資料:第1章 児童相談所の概要(厚労省)
・児童相談所に弁護士の配置(又はこれに準ずる措置を行う)が義務化されている。
→第12条3に詳細記載。
・児童相談所は管轄区域内の福祉事務所長に必要な調査を委嘱することができる。
→第12条5に記載。
・児童相談所所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
→第12条2の2に記載。
・児童相談所の所長及び所員の資格
→第12条3の2に詳細記載。私が購入した上記記載の本は平成29年4月施行のものですが、それ以降で精神保健福祉師や公認心理士が加えられていることに注意が必要です。
一 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者。
二 大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者。
三 社会福祉士
四 精神保健福祉士
五 公認心理士
六 児童福祉司として2年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後2年以上所員として勤務した者。
七 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの。
・児童相談所所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
→第12条3の3に詳細記載。
・相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
→第12条3の4に詳細記載。令和2年後期の社会福祉において児童相談所の職員の配置義務について問われています。
・児童相談所は、一時保護、立入調査、および児童養護施設等への措置を行う。
→第12条4、第25条6、第29条、第33条に詳細記載。平成29年前期の児童家庭福祉において出題されています。
・乳児院に入所する場合、児童相談所において、児童及びその家庭につき、必要な調査並びに判定を行う。
→平成30年前期の社会福祉において出題されています。
参考資料:児童相談所運営指針(厚労省)
その他に、判定をつかさどる所員や指導をつかさどる所員について定められているので要確認です。
ちなみに児童福祉法には掲載されていませんが、「児童相談所」の関連事項として、以下ような内容も過去に出題されているのでご確認下さい。
・全国72自治体に約220か所の児童相談所、145か所の一時保護所が設置されている。
→試験範囲の数値をご確認ください。
・相談対応件数は、「障害相談」約42%、「養護相談」約36%(平成27年)
→「養護相談」よりも「障害相談」が多いことに注意が必要です。
参考文献:全国児童相談所一覧(厚労省)