※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。
- 最初に
- 第一種社会福祉事業
- 第二種社会福祉事業
- 生活困窮者自立支援法を根拠法とする事業
- 児童福祉法を根拠法とする事業、施設の経営
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律を根拠法とする事業
- 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律を根拠法とする事業
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法を根拠法とする事業
- 老人福祉法を根拠法とする事業、施設の経営
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律を根拠法とする事業、施設の経営
- 身体障害者福祉法を根拠法とする事業、施設の経営
- 知的障害者福祉法を根拠法とする事業、施設の経営
- その他
- 社会福祉事業に含まれないもの
- 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業以外で想定される福祉サービス
- 最後に
最初に
社会福祉法において、社会福祉事業の定義が以下のように記載されています。
・「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を言う。
→第2条に記載。平成29年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
また、厚生労働省のホームページには、第一種又は第二種社会福祉事業について以下のように定義されています。
・第一種社会福祉は利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)をいう。
→平成29年後期の社会福祉において出題されています。
・第二種社会福祉事業は比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)をいう。
→平成29年後期の社会福祉において出題されています。
参考資料:生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業
社会福祉の分野において、第一種社会福祉事業か第二種社会福祉事業かを問う問題は、度々出題されています。
社会福祉法の第2条にそれぞれ詳細に記載されているのでご確認下さい。
参考資料:社会福祉法
尚、黄色マーカーの箇所は平成25年以降の過去問題に何らかの形で出題された箇所、もしくはその周辺知識になります。
第一種社会福祉事業
・経営主体は原則として、行政(国、地方公共団体)及び社会福祉法人
→社会福祉法第60条に詳細記載。令和2年後期、平成29年後期、平成28年後期の社会福祉、令和2年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。よって、一般社団法人や宗教法人も第一種社会福祉事業の経営を行うことはできません。
・施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への届出が必要
→社会福祉法第62条に詳細記載。平成31年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
・その他の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の許可を得ることが必要
→第62条2に詳細記載。
生活保護法を根拠法とする施設の経営
・救護施設
→平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
・更生施設
・その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業
・生計困難者に対して助葬を行う事業
→平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。第一種社会福祉事業になります。
ちなみに、生活保護法に基づく保護施設については、下記の参考資料をご確認下さい。
参考資料:生活保護法に基づく保護施設(厚労省)
児童福祉法を根拠法とする施設の経営
・乳児院
・母子生活支援施設
→令和4年後期の社会福祉において出題されています。
・児童養護施設
→令和4年、令和元年後期の社会福祉、平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
・障害児入所施設
・児童心理治療施設
・児童自立支援施設を経営する事業
老人福祉法を根拠法とする施設の経営
・養護老人ホーム
→平成29年後期の社会福祉において、根拠法が出題されています。
・特別養護老人ホーム
→平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
・軽費老人ホームを経営する事業
→平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。第一種社会福祉事業になります。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律を根拠法とする施設の経営
・障害者支援施設
→令和元年後期の社会福祉、平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。第一種社会福祉事業になります。
売春防止法を根拠法とする施設の経営
・婦人保護施設を経営する事業
→令和4年の社会福祉、令和2年、平成31年、平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
根拠法は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」や「母子及び父子並びに寡婦福祉法」ではなく、「売春防止法」です。
その他
・授産施設を経営する事業
・生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
→平成31年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。第二種社会福祉事業ではありません。
・共同募金を行う事業
→社会福祉法第113条に詳細記載。令和4年、令和元年後期の社会福祉において出題されています。
第二種社会福祉事業
・すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。
→令和2年後期の社会福祉において出題されていますが、「すべての主体」なので株式会社も含まれます。
・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
生活困窮者自立支援法を根拠法とする事業
・認定生活困窮者就労訓練事業
児童福祉法を根拠法とする事業、施設の経営
・障害児通所支援事業(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)
・障害児相談支援事業(障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助)
・児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)
・放課後児童健全育成事業
・子育て短期支援事業
・乳児家庭全戸訪問事業
・養育支援訪問事業
・地域子育て支援拠点事業
・一時預かり事業
・小規模住居型児童養育事業
→平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
・小規模保育事業
・病児保育事業
・子育て援助活動支援事業
・助産施設
→令和4年後期の社会福祉において出題されています。
・保育所
→令和4年後期、令和元年後期の社会福祉において出題されています。
・児童厚生施設
・児童家庭支援センターを経営する事業
→令和4年後期の社会福祉において出題されています。
・児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律を根拠法とする事業
・幼保連携型認定こども園を経営する事業
→平成31年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律を根拠法とする事業
・養子縁組あつせん事業
→令和2年の神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
母子及び父子並びに寡婦福祉法を根拠法とする事業
・母子家庭日常生活支援事業
・父子家庭日常生活支援事業
・寡婦日常生活支援事業
・母子・父子福祉施設を経営する事業
→平成29年後期の社会福祉において根拠法が出題されています。
老人福祉法を根拠法とする事業、施設の経営
・老人居宅介護等事業
・老人デイサービス事業
・老人短期入所事業
・小規模多機能型居宅介護事業
・認知症対応型老人共同生活援助事業
・複合型サービス福祉事業
・老人デイサービスセンター
・老人短期入所施設
・老人福祉センター
・老人介護支援センターを経営する事業
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律を根拠法とする事業、施設の経営
・障害福祉サービス事業
・一般相談支援事業
・特定相談支援事業
・移動支援事業
・地域活動支援センター
・福祉ホームを経営する事業
身体障害者福祉法を根拠法とする事業、施設の経営
・身体障害者生活訓練等事業
・手話通訳事業
・介助犬訓練事業
・聴導犬訓練事業
・身体障害者福祉センター
→平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。第二種社会福祉事業になります。また、平成29年後期の社会福祉において、根拠法が出題されています。
・補装具製作施設
・盲導犬訓練施設
・視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業
→平成29年後期の社会福祉において、根拠法が出題されています。
・身体障害者の更生相談に応ずる事業
知的障害者福祉法を根拠法とする事業、施設の経営
・知的障害者の更生相談に応ずる事業
その他
・生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
・生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
・生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
→平成29年後期の社会福祉において、介護老人保健施設の根拠法が問われています。
・隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
→平成30年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
・福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスの利用に関し相談や助言を行い、福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
→平成29年後期の社会福祉において出題されています。
・前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
社会福祉事業に含まれないもの
・更生保護事業法に規定する更生保護事業
・実施期間が6月を超えない事業
・社団又は組合の行う事業であって、社員又は組合員のためにするもの
・常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては5人、その他のものにあつては20人(政令で定めるものにあつては、10人)に満たないもの
・社会福祉事業の助成を行うものであって、助成の金額が毎年度500万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度50に満たないもの
・生活協同組合
社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業以外で想定される福祉サービス
社会福祉事業に関する出題と言うと、第一種か第二種かを問われる問題が多いですが、いつかの過去問題若しくは予想模試に(すみません、出所を記憶していません)、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業に含まれない事業や施設が出題されました。
・有料老人ホーム
・認可外保育施設
・短期入所療養介護
・緊急一時保護事業
・訪問入浴介護
・訪問看護
・リハビリテーション
最後に
社会福祉の分野において、第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業に関する出題は多く見られます。
また、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業以外の社会福祉事業を問う問題も出題されました。
社会福祉事業についてはどのような施設や事業が問われるか分かりませんので、全ての事業や施設について分類できるようにしておくことをお勧めします。
その際、冒頭に示したように第一種社会福祉事業については主に入所施設サービス、第二種社会福祉事業については主に在宅サービスであることや、それぞれの事業の利用者への影響の大きさや経営主体等を参考に記憶しましょう。
※実技試験対策について掲載中です。以下ご参照下さい。
※科目別の勉強方法については、メニューボタン、またはサイドバーボタンよりご選択下さい。