私のノート<身体障害者福祉法>

※当サイトでは、記事内に広告を利用しています。

※当サイトでは、記事内に広告を利用しています。

※「私のノート」については、あくまでも「私のノート」です。記載している内容については、勉強法や纏め方を参考にする程度に留めていただき、ご自身で各種法令や外部資料等で事実確認されることをお勧めします。

最初に

パソコンに「私のノート<身体障害者福祉法>」の文字が書いている。

参考資料:身体障害者福祉法 平成30年6月改正

総則は、法律の目的、自立への努力及び機会の確保、国、地方公共団体及び国民の責務に分けられます。

法律の目的については、障害者基本法や障害者総合支援法等の障害者系の法律との違いを理解しておきましょう。

ちなみに、身体障害者福祉法は、昭和24年に制定されました。制定年の並び替え問題で、度々出題されています。

目的

・この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と相まって、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
→第1条に記載。令和元年前期の社会福祉において出題されています。

自立への努力及び機会の確保

・すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるようにする努力義務がある。
→第2条に詳細記載。

・すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
→第2条2に詳細記載。

国、地方公共団体及び国民の責務

・国及び地方公共団体は、身体障害者の更生援護を総合的に実施する努力義務がある。
→第3条に詳細記載。

・国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力する努力義務がある。
→第3条2に詳細記載。

定義

・身体障害者福祉法における「身体障害者」とは、身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
→第4条に記載。

・身体障害者福祉法において、「身体障害者社会参加支援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。
→第5条に詳細記載。令和3年後期、平成29年後期の社会福祉において出題されています。

・身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。
→第31条に記載。詳細は、以下の参考資料でご確認下さい。尚、身体障害者社会参加支援施設については、第32~34条に詳細が記載されています。

参考資料:身体障害者福祉センター(Wam net)

市町村の業務

市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

 身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。

 身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。

 身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。

都道府県の業務

都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。

 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。

 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。

 必要に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する補装具の処方及び適合判定を行うこと。

更生相談所

・都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、身体障害者更生相談所を設けなければならない。
→第11条に詳細記載。市町村は任意。

・福祉事務所に身体障害者福祉司を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、専門的な知識及び技術を必要とするものについては、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
→第9条7に詳細記載。

・市町村長は、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
→第9条8に詳細記載。

身体障害者福祉司

・都道府県は、身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置く義務がある。
→第11条の2に詳細記載。

・市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くことができる。
→第11条2の2に詳細記載。

身体障害者福祉司の任用要件

身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
→第12条に詳細記載。

 社会福祉主事の資格を所持し、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業の2年以上の実務経験
 厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
 医師
 社会福祉士
 身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で都道府県知事の指定するものを卒業した者
 前各号に準ずる者であって、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの

都道府県の身体障害者福祉司の業務

・都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助、また付随する業務の内、専門的な知識及び技術を必要とするものを行う。
→第10条、第11条の2の3に詳細記載。令和3年前期の社会福祉において出題されています。

・次のイ~二までの業務を行う。

 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。
 必要に応じ補装具の処方及び適合判定を行うこと。

市町村の身体障害者福祉司の業務

・市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行う。
→第11条の2の4の一に詳細記載。

・身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務の内、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
→第11条の2の4の二

民生委員の協力

・民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
→第12条の2に記載。

身体障害者相談員

・身体障害者相談員は、市町村が業務を委託し、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、更生のために必要な援助を行う。市町村に適当な人材がいない場合、都道府県知事(政令指定都市市長、中核市市長)が委託する。
→第12条3、12条3の2に詳細記載。

・原則として地域に在住する身体障害者で、人格、識見とも高いうえ、社会的な信望があり、かつ身体障害者の福祉の推進のため、熱意をもって奉仕的な活動を行うことができる民間の奉仕者。
→参考資料:身体障害者相談員(Wam net)

・相談員は、その業務を行うにあたっては、福祉事務所、町村、民生委員等の関係機関と緊密な連けいを保つ義務がある。
→参考資料:身体障害者福祉法による身体障害者相談員の設置について(厚労省)

・相談員の業務委託の期間は原則2年とする。

身体障害者手帳

身体障害者手帳の交付については、障害者だけでなく、障害児も含みます。15歳未満の障害児については、申請者は本人ではなく、保護者等になります。

また、身体障害者手帳の交付主体は都道府県知事(指定都市市長又は中核市市長を含む)ですが、診断は都道府県知事(指定都市市長又は中核市市長を含む)の定める医師が行い、申請については、居住地の福祉事務所や市役所で行うことができます。

交付対象となる障害の種類、障害等級等についてもご確認ください。

・身体に障害のある者は、都道府県知事(指定都市市長又は中核市市長を含む)の定める医師の診断書を添えて、その居住地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が15歳に満たないときは、親権を行う者及び後見人(又は里親、児童福祉施設の長)が代わって申請する。
→第15条に詳細記載。令和2年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・身体障害者手帳の交付は、審査の結果、都道府県知事(指定都市市長又は中核市市長を含む)が該当すると認めた申請者に交付する義務がある。
→第15条4に詳細記載。身体障害者手帳制度の概要(厚労省)平成29年前期の社会福祉において、身体障害者手帳の交付主体が出題されています。

・身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。
→第15条6に記載。令和2年神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。

・交付対象者は、身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの(児童を含む)
→参考資料:身体障害者福祉法別表

 ❍ 視覚障害
 ❍ 聴覚又は平衡機能の障害
 →平成29年前期の社会福祉において出題されています。
 ❍ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
 ❍ 肢体不自由
 ❍ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
 ❍ ぼうこう又は直腸の機能の障害
 ❍ 小腸の機能の障害
 ❍ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
 →平成29年の神奈川県地域限定の社会福祉において出題されています。
 ❍ 肝臓の機能の障害

「身体障害者福祉法」や上記の参考資料、「身体障害者福祉法別表」の内容を簡単に纏めた資料が厚生労働省より出されています。
→参考資料:障害者手帳(厚労省)

・身体障害者手帳の交付申請は、居住地の福祉事務所又は市役所にて行う。

・原則、更新はないが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがある。

・身体障害等級は、1~7級に分類されるが、手帳が交付されるのは1~6級

・7級の障害は、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となる。

最後に

近年の過去問では、身体障害者福祉法からの出題は少ないように感じますが、身体障害者社会参加支援施設の種類やそれらの施設の根拠法が身体障害者福祉法になること、また、身体障害者手帳については最低限ご確認されることをお勧めします。

実技試験対策について掲載中です。以下ご参照下さい。

※科目別の勉強方法については、メニューボタン、またはサイドバーボタンよりご選択下さい。

ブログ管理人
保育士ぽにょ

理系の4年制大学に進学するが、リーマンショック時の就活、育休中の2度の転勤、コロナ禍到来により、今後の働き方を見直すきっかけに。そんな中、令和3年前期に年齢にも経済危機にも負けない資格、保育士国家資格に一発合格。現在は、2児の母として子育てに奮闘しながら一発合格のノウハウや育児に役立つ情報を公開。

保育士ぽにょをフォローする
スポンサーリンク

※当サイトは第三者配信の広告サービス「Google Adsense グーグルアドセンス」を利用しています。また、Amazonアソシエイト、楽天アフェリエイトをはじめとした第三者配信のアフィリエイトプログラムにより商品をご紹介、適格販売により収入を得ています。

社会福祉筆記試験対策
保育士ぽにょをフォローする

※当サイトは第三者配信の広告サービス「Google Adsense グーグルアドセンス」を利用しています。また、Amazonアソシエイト、楽天アフェリエイトをはじめとした第三者配信のアフィリエイトプログラムにより商品をご紹介、適格販売により収入を得ています。

※当サイトは第三者配信の広告サービス「Google Adsense グーグルアドセンス」を利用しています。また、Amazonアソシエイト、楽天アフェリエイトをはじめとした第三者配信のアフィリエイトプログラムにより商品をご紹介、適格販売により収入を得ています。

【保育士試験】独学一発合格ママブログ
error: 申し訳ありませんが、右クリックはできません。
タイトルとURLをコピーしました