最初に
児童手当法は、児童手当に関する事項を定めた法律です。
児童手当は中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。
一月の支給額は、3歳未満は原則として、1人1万5千円、3歳以上は1人1万円となっていますが、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付として、児童1人当たり5千円が支給されます。
過去問題では、児童手当の支給要件や費用負担などが出題されています。
参考資料:児童手当法 昭和46年
目的
この法律は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
→第1条に詳細記載。
児童手当法は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るためであることが目的に明記されているよ
児童手当の支給要件
第4条に児童手当の支給要件について、詳細に記載があります。
この法律における「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を言うよ
・児童手当は原則として、「中学校修了前の児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)」を監護し、生計を同じくするその父又は母であって、日本国内に住所を有するものに支給される。
・父母等が海外に住んでる場合、日本国内でその児童を同居・監護し、生計を同じくする者を指定すれば、その「父母指定者」に児童手当を支給する。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに児童手当を支給する。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給する。
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給する。
参考資料:児童手当制度のご案内 内閣府
費用
・3歳以上中学校修了前の児童に対する児童手当の支給に要する費用の国庫負担は3分の2、都道府県と市町村で6分の1ずつ負担する。
→第18条に詳細記載。
・3歳未満の児童に対する児童手当の支給に要する費用の国庫負担は45分の16、事業主負担は15分の7、残りを都道府県と市町村で負担する。
公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されるよ
参考資料:児童手当制度の概要
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