最初に
社会福祉の分野に登場する「~計画」について、過去問題において根拠法が問われたり、策定することが義務か努力義務かを問う問題が度々出題されています。
そこで、特に紛らわしい「~計画」について纏めました。
それぞれの計画の内容を問う問題も出題されていますので、参考記事も併せてご確認下さい。
障害児福祉計画
根拠法:児童福祉法
・市町村は、市町村障害児福祉計画を定めるものとする(義務)。
→児童福祉法 第33条20に詳細記載。
・都道府県は、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、都道府県障害児福祉計画を定めるものとする(義務)。
→第33条21に記載。
障害福祉計画
根拠法:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
・市町村は、市町村障害福祉計画を定めるものとする(義務)。
→障害者総合支援法 第88条に詳細記載。
・都道府県は、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、都道府県障害福祉計画を定めるものとする(義務)。
→障害者総合支援法 第89条に詳細記載。
地域福祉計画
根拠法:社会福祉法
・市町村は、市町村地域福祉計画を策定するよう努めるものとする(努力義務)。
→第107条に詳細記載。令和元年後期、平成30年後期の社会福祉において出題されています。
・都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、都道府県地域福祉支援計画を策定するよう努めるものとする(努力義務)。
→第108条に詳細記載。令和元年後期、平成30年後期の社会福祉において出題されています。
障害者計画
根拠法:障害者基本法
・政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者基本計画を策定しなければならない(義務)。
→第11条に詳細記載。
・市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、市町村における障害者の状況等を踏まえ、障害者のための施策に関する基本的な計画である、市町村障害者計画を策定しなければならない(義務)。
→第11条の3に詳細記載。
・都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、都道府県における障害者の状況等を踏まえ、障害者のための施策に関する基本的な計画である、都道府県障害者計画を策定しなければならない(義務)。
→第11条の2に詳細記載。
まとめ
それぞれ規定内容は違いますが、障害児福祉計画はその他の障害児の福祉に関する事項を定める計画と調和が保たれたものでなければならないことが児童福祉法に記載されています。
各計画ごとに参考資料も掲載していますので、上記全てにおいて、根拠法や内容の違いを理解しておきましょう。
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